○東員町徴収対策会議規程
平成18年11月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 町税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料等の納入者の公平を期し、安定した町財源の確保を図り、徴収実績向上の基本施策等を審議するため、東員町徴収対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 徴収実績向上を図るための諸施策の検討に関すること。
(2) 徴収実績向上を図るための計画の策定及び施策の実施を推進すること。
(構成)
第3条 対策会議に会長、副会長及び委員を置く。
2 会長は副町長とし、副会長は税務課長とする。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる職にある者その他会長が必要と認めた職にある者をもって充てる。
(1) 保険年金課長
(2) 健康長寿課長
(3) 上下水道課長
(会議)
第4条 対策会議は、必要に応じて会長が招集する。
(推進会議)
第5条 対策会議の運営を円滑に進めるため、対策会議の下に徴収対策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、次に掲げる職にある者その他会長が必要と認めた職にある者をもって構成する。
(1) 税務課長補佐級
(2) 保険年金課長補佐級
(3) 健康長寿課長補佐級
(4) 上下水道課長補佐級
(5) 税務課課税係長級
(6) 税務課徴収係長級
(7) 保険年金課係長級
(8) 健康長寿課高齢福祉係長級
(9) 上下水道課係長級
3 推進会議は、会長の指示により第2条各号に掲げる事項について具体的な調査及び検討をし、これらの結果を会長に報告するものとする。
(合同会議)
第6条 会長が必要があると認めるときは、対策会議と推進会議を合同で行うことができる。
(庶務)
第7条 対策会議、推進会議及び合同会議に関する庶務は、税務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月1日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月9日訓令第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月23日訓令第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月7日訓令第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。