○東員町障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給基準
平成18年10月19日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この基準は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対して支給する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく訓練等給付費及び介護給付費の支給決定に関する基準を定めるものとする。
(支給決定)
第2条 障害者等又は保護者から訓練等給付費の申請があつたときは、次に掲げる事項を総合的に勘案し、支給するサービスの種類と期間を決定する。
(1) 障害の状況及び障害の種類
(2) 本人の意向
(3) 関係機関の意見
(4) 暫定的に決定した事業所でのアセスメントの状況
2 障害者等又は保護者から療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援及び重度障害者等包括支援の申請があつたときは、次の表の勘案事項の欄に定める事項を総合的に判断し、支給の可否と期間を決定する。
サービスの名称 | 特に留意すべき事柄 | 勘案事項 |
療養介護 | ① 医療ケアが必要か ② 施設(病院)への入所(入院)が必要かどうか | ① 障害支援区分又は障害の程度及び障害の種類 ② 本人又は保護者の意向 ③ 家族及び介護者の状況 ④ 介護保険法(平成9年法律第123号)によるサービスの利用の状況 ⑤ 児童通所施設の利用状況 ⑥ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による他のサービスの利用状況 ⑦ その他サービスの利用の状況 ⑧ 障害者を取り巻く環境及び地域の状況 ⑨ サービス提供体制 ⑩ 児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、学校等関係機関の意見 |
生活介護 | 施設入所支援、生活介護、短期入所、居宅介護、同行援護、行動援護及び重度訪問介護の利用の状況 | |
短期入所 | 介護者及び家族の状況 | |
施設入所支援 | 療養介護及び生活介護の利用状況 | |
重度障害者等包括支援 | ① ケアマネジメントが適正か ② 確実なサービス提供事業者の有無 |
サービスの名称 | 特に留意すべき事柄 | 勘案事項 |
居宅介護 同行援護 行動援護 重度訪問介護 | ① 施設入所支援及び共同生活介護の利用状況 ② 療養介護及び生活介護の利用状況 ③ 就学、就労等の状況 | ① 障害支援区分又は障害の程度及び障害の種類 ② 本人又は保護者の意向 ③ 家族及び介護者の状況 ④ 介護保険法によるサービスの利用の状況 ⑤ 児童通所施設の利用状況 ⑥ 障害者の日常生活及び社会生活総合的に支援するための法律による他のサービスの利用状況 ⑦ その他サービスの利用の状況 ⑧ 障害者を取り巻く環境及び地域の状況 ⑨ サービス提供体制 ⑩ 児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、学校等関係機関の意見 |
(支給決定期間)
第3条 訓練等給付費の支給決定期間は、暫定支給決定期間(支給するサービスが、支給申請に係る障害者等に適したものかどうかをあらかじめ評価するための期間等をいう。)を含み、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 支給決定期間は、次の表の支給決定期間の欄に定める範囲内で必要な期間とする。
サービスの種類 | 支給決定期間 | 標準利用期間 | |
共同生活援助 | 1箇月から3年まで |
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| 地域移行型ホーム | 1箇月から2年まで |
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就労継続支援 | 1箇月から3年まで |
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自立訓練 | 機能訓練 | 1箇月から1年まで | 18箇月 |
生活訓練 | 1箇月から1年まで | 長期間にわたつて病院に入院していた者 36箇月 それ以外の者 24箇月 | |
就労移行支援 | 1箇月から1年まで | 24箇月 | |
就労定着支援 | 1箇月から1年まで | 36箇月 | |
自立生活援助 | 1箇月から1年まで | 12箇月 | |
宿泊型自立訓練 | 1箇月から1年まで | 長期間にわたつて病院に入院していた者 36箇月 それ以外の者 24箇月 |
(2) 訓練等給付費の支給決定期間が終了し、更に継続して訓練等給付費の支給が必要な場合は、前項の表に掲げるサービスの標準利用期間の範囲内で1年ごとに更新する。
(3) 標準利用期間を超えて更に訓練等給付費の支給が必要な場合は、いなべ市・東員町障害者介護給付費等支給に関する審査会共同設置規約第2条に規定する審査会(平成18年東員町告示第52号。以下「審査会」という。)の審査を経て最大1年間の更新が可能とする。ただし、この措置は、原則1回とするが、就労定着支援については、3年間の標準利用期間を超えて更新することはできない。
2 療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援及び共同生活援助の支給決定期間は、審査会での意見等を参考に、次の表に掲げる期間の範囲で決定する。
サービスの名称 | 期間 |
療養介護 | 1箇月から3年まで |
生活介護 | 1箇月から3年まで |
短期入所 | 1箇月から1年まで |
重度障害者等包括支援 | 1箇月から1年まで |
施設入所支援 | 1箇月から3年まで |
共同生活援助 | 1箇月から3年まで |
3 居宅介護等の支給決定期間は、1箇月から1年までの範囲で必要な期間とする。
4 地域相談支援給付費の支給決定期間は、次の表に掲げる期間の範囲で決定する。
サービスの名称 | 期間 |
地域移行支援 | 1箇月から6箇月まで |
地域定着支援 | 1箇月から1年まで |
(支給量の基準)
第4条 居宅介護等の支給量は、障害の程度と他のサービスの利用状況により次の表に掲げる金額の範囲内で決定する。
(1) 在宅で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による居宅介護等及び重度障害者等包括支援を利用する場合
(単位/月)
居宅介護対象者 | 同行援護対象者 | 行動援護対象者 | 重度訪問介護対象者 | 重度障害者等包括支援対象者 | |
障害児 | 8,660 | 11,330 | 16,010 | ― | ― |
区分1 | 2,690 | 11,330 | ― | ― | ― |
区分2 | 3,480 | 11,330 | ― | ― | ― |
区分3 | 5,120 | 11,330 | 12,590 | ― | ― |
区分4 | 9,640 | 11,330 | 16,960 | 24,900 | ― |
区分5 | 15,430 | 11,330 | 22,550 | 31,220 | ― |
区分6 | 22,200 | 11,330 | 29,300 | 44,230 | 83,660 |
重度障害者等包括支援を利用しない場合 | ― | 11,330 | ― | ― | 63,870 |
(2) 在宅で介護保険法によるサービスと併せ利用する場合
(単位/月)
居宅介護対象者 | 同行援護対象者 | 行動援護対象者 | 重度訪問介護対象者 | 重度障害者等包括支援対象者 | |
区分1 | ― | 11,330 | ― | ― | ― |
区分2 | ― | 11,330 | ― | ― | ― |
区分3 | ― | 11,330 | 7,520 | ― | ― |
区分4 | ― | 11,330 | 7,520 | 13,600 | ― |
区分5 | ― | 11,330 | 7,520 | 13,600 | ― |
区分6 | ― | 11,330 | 7,520 | 13,600 | 33,200 |
(3) 在宅で週5回程度の療養介護及び生活介護を利用している場合
(単位/月)
居宅介護対象者 | 同行援護対象者 | 行動援護対象者 | 重度訪問介護対象者 | 重度障害者等包括支援対象者 | |
障害児 | 8,660 | 11,330 | 16,010 | ― | ― |
区分1 | 2,690 | 11,330 | ― | ― | ― |
区分2 | 3,480 | 11,330 | ― | ― | ― |
区分3 | 5,120 | 11,330 | 9,600 | ― | ― |
区分4 | 9,640 | 11,330 | 12,500 | 13,990 | ― |
区分5 | 15,430 | 11,330 | 15,880 | 17,900 | ― |
区分6 | 19,540 | 11,330 | 19,130 | 24,570 | ― |
(4) 共同生活援助を利用する場合
(単位/月)
居宅介護対象者 | 同行援護対象者 | 行動援護対象者 | 重度訪問介護対象者 | 重度障害者等包括支援対象者 | |
障害児 | ― | ― | ― | ― | ― |
区分1 | ― | ― | ― | ― | ― |
区分2 | ― | 3,100 | ― | ― | ― |
区分3 | ― | 3,100 | 2,060 | ― | ― |
区分4 | ― | 3,100 | 2,060 | 3,670 | ― |
区分5 | ― | 3,100 | 2,060 | 3,670 | ― |
区分6 | ― | 3,100 | 2,060 | 3,670 | ― |
(注) 上段は障害者自立支援法によるサービスを利用する者、下段は介護保険法によるサービスと併せ利用する者に適用する。
(その他)
第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この基準は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成29年2月14日告示第12号)
この基準は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この基準は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第41号)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。