○東員町障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年10月19日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号の規定による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談を行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東員町とする。ただし、適切な事業の運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

2 前項の規定による委託を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)は、受託した事業を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ事業者が町に書面で通知し、町から書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉サービス等の情報提供

(2) 各種支援施策に関する助言、指導等

(3) 日常生活全般(健康、衣食住、就労、人間関係及び余暇活動等をいう。)の相談援助

(4) 専門機関の紹介

(5) セルフヘルプの育成支援

(6) 権利擁護のための必要な援助

(7) その他必要な相談支援

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者とする。

(事業の実施方法)

第5条 この事業の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 訪問相談支援は、相談支援を希望する障害者等の家庭等に定期的若しくは随時に訪問し、又は相談支援を必要とする地域を巡回する等の方法により、行うものとする。

(2) 来所等相談支援は、来所、電話及び電子媒体等の方法により、各種の相談支援を行うものとする。

(3) 日常生活支援は、総合的な支援を実現するために、地域関係者間の調整及び連携確保を図るほか、障害者等の個別ニーズに応じたきめ細かな支援、障害者等の地域生活に対する日常的なボランティア活動を行う者の育成及び地域の課題解決に向けて関係機関の調整等を行うものとする。

(記録票の作成)

第6条 この事業の的確な実施を図るため、相談を受けた障害者等支援に係る記録票を作成し、適切に保管しなければならない。

(利用者負担)

第7条 利用者負担は無料とする。

(事業者の選定)

第8条 事業者の選定は、おおむね三重県が設定した福祉圏域内の社会福祉法人等の中から町と三重県が協議及び調整の上、選定する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成26年12月18日告示第64号)

この要綱は、公表の日から施行する。

東員町障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年10月19日 告示第74号

(平成26年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月19日 告示第74号
平成26年12月18日 告示第64号