○東員町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年10月19日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者(児)又は難病患者等がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定による日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)を給付する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(日常生活用具の種目)
第2条 給付する日常生活用具の種目は、別表種目の欄に定めるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で別表に掲げる給付要件に該当するものとする。
(日常生活用具の価格)
第4条 給付する日常生活の価格の上限は、別表に掲げる単価の欄の価格とする。
(給付の申請)
第5条 日常生活用具の給付を希望する対象者又は保護者(以下「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具給付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて法第4条第1項及び第2項の政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。)及び障害の程度の判断が必要な者においては、日常生活用具支給意見書(第2号様式)
(2) 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を申請する者においては、次に掲げる書類
ア 工事図面
イ 改修工事見積書
2 町長は、申請書を受理したときは、すみやかに当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地調査し、障害者等日常生活用具給付調査書(第3号様式)を作成するとともに、申請内容を審査の上、日常生活用具の給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、住宅改修費の給付を決定した場合は、給付対象者に対して本制度の趣旨、給付の条件等を十分説明するものとし、住宅の改修工事が完了したときについては、その確認を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされているか等について家庭訪問等により指導の万全を期すものとする。
(日常生活用具の給付)
第7条 町長は、日常生活用具の給付を行う場合には、日常生活用具の制作又は販売を業とする者(以下「業者」という)に委託して行うものとする。
2 業者の選定に当たつては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。
(日常生活用具の管理)
第8条 町長は、日常生活用具の給付を実施するに当たつては、日常生活用具を給付される対象者又は障害児の保護者(以下「給付を受ける者」という。)に次の条件を付するものとする。
(1) 給付を受ける者は、当該日常生活用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
(2) 前号の規定に反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。
(耐用年数及び再給付)
第9条 別表耐用年数の欄に定める年数を経過していない場合は、日常生活用具を再給付しないものとする。ただし、障害の状況及び程度が変更し、既に給付した用具が使用できない場合等は、この限りでない。
2 給付を受ける者の負担上限及び減免等の取扱いは、法に規定する補装具費の支給の例に準ずる。
(給付の台帳の整備)
第11条 町長は、事業の実施に当たつて、日常生活用具の給付の状況を明確にするため、障害者等日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。
(給付に係る費用の支払)
第12条 町長は、日常生活用具を納付した業者からの請求により、費用を支払うものとする。
2 日常生活用具を納付した業者が町長へ請求するときは、請求者に日常生活用具給付券を添付するものとする。
(対象外品目の給付等)
第13条 町長は、この要綱では対象とならないが、必要と考えられる日常生活用具又はこの要綱では対象となつているが需要のなくなつている日常生活用具及び価格が不当と考えられる日常生活用具について、専門機関等に意見を聴くものとする。
2 町長は、前項の意見を聴いた後、日常生活用具給付を決定した場合は、支給するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成26年12月5日告示第60号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成27年2月20日告示第14号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の東員町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の東員町障がい者等日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東員町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東員町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東員町障害者等移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東員町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東員町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険料滞納者に対する措置の取扱い実施要領、第9条の規定による改正前の東員町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する要領、第10条の規定による改正前の東員町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱及び第11条の規定による改正前の東員町水道事業給水条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日告示第55号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の東員町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定により、助成を申請している者に対する許可の基準については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日告示第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の東員町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定により、助成を申請している者に対する許可の基準については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月28日告示第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の東員町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定により、助成を申請している者に対する許可の基準については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日告示第46号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条、第9条、第10条関係)
区分 | 種目 | 単価 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 対象年齢 |
介護訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 難病患者等で寝たきり状態にある者 | 原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 学齢児以上 |
特殊マット | 19,600円 | 知的障害A2以上又は下肢若しくは体幹機能障害1級以上 難病患者等で寝たきり状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 3歳以上 | |
特殊尿器 | 67,000円 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者) 難病患者等で自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
入浴担架 | 82,400円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 3歳以上 | |
体位変換器 | 15,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者) 難病患者等で寝たきり状態にある者 | 介護者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
移動用リフト | 159,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が重度障害児(者)等を移動させるに当たつて、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 3歳以上 | |
浴槽(湯沸器を含む。) | 91,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 障害者が容易に使用し得るもの | 8年 | 学齢児以上 | |
入浴補助用具 | 90,000円 | 下肢又は体幹機能障害者であつて入浴に介助を必要とするもの 難病患者等で入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 3歳以上 | |
便器 | 便器 4,450円 手すり付きの場合 5,400円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 難病患者等で常時介助を必要とする者 | 障害者や介護者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができるもの。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 学齢児以上 | |
T字杖、棒状の杖 | 3,000円 | 平衡、下肢又は体幹機能障害 | 障害者が容易に利用できるもの。施設利用者も可 | 4年 | 3歳以上 | |
移動、移乗支援用具 | 60,000円 | 平衡又は下肢若しくは体幹機能障害者で、家庭内の移動等において介助を必要とするもの 難病患者等で下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とするもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 3歳以上 | |
頭部保護帽 | スポンジ又は革を主材料に製作 15,200円 スポンジ又は革プラスチックを主材料に製作 36,750円 (レディメイドの場合は、80%の範囲内) | 平衡、下肢、体幹、知的又は精神障害者(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。施設利用者も可 | 3年 | ||
特殊便器 | 151,200円 | 上肢障害2級以上又は知的障害A2以上 難病患者等で上肢機能に障害を有する者 | 温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 学齢児以上 | |
火災警報器 | 15,500円 | 身体障害2級以上、知的障害A2以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | ||
自動消火器 | 28,700円 | 身体障害2級以上又は知的障害A2以上又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | ||
電磁調理器 | 41,000円 | 視覚障害2級以上又は知的障害A2以上(視覚又は知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 18歳以上 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 学齢児以上 | |
在宅療養等支援用具 | 聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400円 | 聴覚障害2級(聴覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 18歳以上 |
透析液加温器 | 51,500円 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 3歳以上 | |
ネブライザー(吸入器) | 36,000円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であつて、必要と認められるもの 難病患者等で呼吸器機能に障害を有する者 | 障害者や介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であつて、必要と認められるもの 難病患者等で呼吸器機能に障害を有する者 | 障害者等や介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者や介護者が容易に使用し得るもの | 10年 | 18歳以上 | |
盲人用体温計(音声式) | 9,000円 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であつて、必要と認められる者 難病患者等で人工呼吸器の装置が必要な者 | 障害者や介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 3歳以上 | |
人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリー又は家庭用蓄電池 | 100,000円 | 在宅で人工呼吸器、吸引器等を使用している呼吸器機能障害1級又は同程度の障害であつて必要と認められる者(難病患者等を含む。) | 介護者が容易に使用することができるもの | 10年(外部バッテリーに限り6年) | ||
情報・意思疎通支援用具 | 盲人用体重計 | 18,000円 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 |
携帯用会話補助装置 | 98,800円 | 音声言語機能障害者又は肢体不自由者であつて、発声・発語に著しい障害を有するもの | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
パーソナルコンピュータ | 100,000円 | 上肢障害2級以上又は言語若しくは上肢複合障害2級以上の者(文字を書くことが困難なものに限る。) | 障害者が容易に使用できるもの(プロテクター、プリンタ等を附帯することができるもの) | 6年 | 学齢児以上 | |
情報・通信支援用具 | 150,000円 | 視覚又は上肢機能障害2級以上 | コンピュータの入力等が可能となる周辺機器 | 6年 | 学齢児以上 | |
点字ディスプレイ | 383,500円 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の障害児(者)であつて、必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 18歳以上 | |
点字器 | 10,400円 | 視覚障害2級以上 | 点字板 | 7年 | 学齢児以上 | |
点字タイプライター | 63,100円 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 87,550円 再生専用機 36,050円 | 視覚障害2級以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAIZY方式による録音及び再生できるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 学齢児以上 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800円 | 視覚障害2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 学齢児以上 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 | 視覚障害者であつて、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 学齢児以上 | |
盲人用時計 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 視覚障害者2級以上。なお、音声時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 18歳以上 | |
聴覚障害者用通信装置 | 71,000円 | 聴覚障害者又は発声若しくは発語に著しい障害のある者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 学齢児以上 | |
35,000円 | 聴覚障害者又は発声若しくは発語に著しい障害のある者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの | ||||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900円 | 聴覚障害者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 3歳以上 | |
人工喉頭 | 電動式 70,100円 笛式 5,000円 (気管カニューレ付きとした場合は、3,100円増しとする。) | 喉頭摘出した音声機能障害者 | 施設利用者も可 | 5年 | ||
埋込型用人工鼻 月額 23,100円 | 音声機能障害者又は言語機能障害者であつて、常時埋込型の人工喉頭を使用している者 | 気管孔に取り付ける人工鼻本体(HMEカセット)等。最大6箇月単位で支給可能とする。 | ― | |||
点字図書 | 本代の実費相当分 | 主に、情報の入手を点字によつている視覚障害者 | 点字により作成された図書。施設利用者も可 | ― | ||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 蓄便袋 月額 9,460円 蓄尿袋 月額 12,430円 | ストマ造設者 | 施設利用者も可。最大6箇月単位で支給可能とする。 | ― | 3歳以上 |
収尿器 | 紙オムツ 月額 12,000円 | 高度の排便又は排尿機能障害のある全身性障害者等 | 施設利用者も可。身体障害者更生相談所の判定を受けること。最大6箇月単位で支給可能とする。 | ― | 3歳以上 | |
収尿器 | 8,500円 | 高度の排尿機能障害者 | 施設利用者も可 | 1年 | 3歳以上 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 500,000円 | 下肢、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であつて、障害等級3級以上のもの。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害を有する者 | 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 1住宅1回限り | 学齢児以上 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、この表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号等を含む。
3 浴槽(湯沸器を含む。)については、町長が必要と認める場合には、浴槽及び湯沸器を個々の種目として給付できるものとする。
4 紙オムツの支給対象者は、3歳以上であつて、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 治療によつて軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん及びストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙オムツ等の用具を必要とするもの
(2) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、身体障害者更生相談所又は指定自立支援医療機関(育成医療)の判定により紙オムツ等の用具類を必要とするもの
5 種目のパーソナルコンピュータ及び聴覚障害者用通信装置のうちファクシミリについては、汎用品であるため、給付対象者の属する世帯が住民税非課税世帯である者に給付できるものとする。
6 人工呼吸器用外部バッテリーについては、単価の範囲内で最大2個まで給付できるものとする。