○東員町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年10月19日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定による移動支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東員町とする。ただし、適切な事業の運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

2 前項の規定による委託を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)は、受託した事業を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ事業者が町に書面で通知し、町から書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(事業内容)

第3条 この事業は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を次の各号に定める方法により、支援する事業とする。

(1) 個別支援型は、個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援とする。

(2) グループ支援型は複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する者であつて両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)、知的障害児(者)及び精神障害児(者)とし、町長が外出時に移動の支援が特に必要と認める者とする。

(利用の申請及び決定)

第5条 この事業の対象者で、この事業の利用を希望する障害者及び障害児の保護者(以下「保護者」という。)は、障害者等移動支援事業利用申請書(第1号様式)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、利用の必要性を判断の上、適否を決定し、利用を決定したときは、障害者等移動支援事業利用決定通知書(第2号様式)により、却下したときは、障害者等移動支援事業利用却下通知書(第3号様式)により当該利用申請を行つた者に通知するものとする。

(有効期間及び更新申請)

第6条 この事業の利用決定の有効期間は、利用の決定を受けた日後最初に到達する6月30日までとする。

2 この事業の利用の決定を受けた者は、有効期間終了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間終了日前1箇月前までに前条第1項の規定により申請を行わなければならない。

(事業従事者)

第7条 第3条に規定する事業の従事者の要件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 視覚障害児(者)にかかわる者については、視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行つたものから当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者とする。

(2) 全身性障害児(者)にかかわる者については、全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行つたものから当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者とする。

(3) 知的障害児(者)及び精神障害児(者)にかかわる者については、次のいずれかに掲げる者とする。

 介護福祉士

 居宅介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行つたものから当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 障害者移動介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条に規定する者

(4) その他事業の従事者として相応しい者と町長が認めた者

(利用者負担額)

第8条 この事業を利用する障害者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、町長は、利用者等が負担した額をこの事業に要する費用から差し引きし、その残りの額を事業者に支払うものとする。ただし、第3条第2号によりこの事業を実施した場合は、利用した障害者等1人につき3割の減算をするものとする。

2 利用者等が負担する額(以下この項において「利用者負担額」という。)には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の例による利用者負担上限月額を設けることとし、利用者負担額の合算の対象となる費用は、法第6条に規定する介護給付費及び訓練等給付費並びに法第77条第1項第4号及び第3項に規定する事業及び同条第3項に規定する日中一時支援事業の利用に係る費用とする。

3 法第5条に規定する共同生活援助を利用する者が当該事業を利用する場合は、個別減免後の額を利用者負担上限月額(法第29条第4項の規定を受ける前の利用者負担上限月額をいう。)とする。

(利用単価)

第9条 利用単価は、別表に掲げるとおりとする。

(利用に係る経費の支払)

第10条 町長は、第3条の事業を実施した事業者からの請求により、費用を支払うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年4月25日告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成19年6月30日以前にされた利用決定の有効期間は、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、平成20年6月30日までとする。

(平成19年10月30日告示第82号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年12月18日告示第65号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の東員町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の東員町障がい者等日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東員町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東員町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東員町障害者等移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東員町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東員町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険料滞納者に対する措置の取扱い実施要領、第9条の規定による改正前の東員町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する要領、第10条の規定による改正前の東員町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱及び第11条の規定による改正前の東員町水道事業給水条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

利用単価

利用時間(時間)

身体介護あり

身体介護なし

0.5以下

230単位

80単位

0.5超1.0以下

400単位

150単位

1.0超1.5以下

580単位

225単位

1.5超2.0以下

655単位

300単位

2.0超2.5以下

730単位

375単位

2.5超3.0以下

805単位

450単位

 

3.0を超える場合、以降30分ごとに75単位

3.0を超える場合、以降30分ごとに75単位

(注) 1単位は、10円とする。

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東員町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年10月19日 告示第76号

(平成28年4月1日施行)