○東員町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年10月19日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号及び同条第3項の規定に基づき、地域活動支援センター事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、東員町とする。ただし、適切な事業の運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)は、受託した事業を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ事業者が町に書面で通知し、町から書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場を確保し、家族等の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等の便宜を供与する事業とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等とする。
(利用の申請及び決定)
第5条 この事業を行う施設の利用を希望する障害者等及び障害児の保護者は、障害者等地域活動支援センター事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
(有効期間及び更新申請)
第6条 この事業の利用決定の有効期間は、利用の決定を受けた日後最初に到達する6月30日までとする。
2 この事業の利用の決定を受けた者は、有効期間終了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間終了日前1箇月前までに前条第1項の規定により申請を行わなければならない。
(利用者負担額)
第7条 この事業を利用した障害者等又は保護者(以下「利用者等」という。)は、この事業に要した費用のうち、1割を負担するものとし、町長は、利用者等が負担した額をこの事業に要した費用から差し引き、その額を事業者に支払うものとする。
2 利用者等が負担する額(以下この項において「利用者負担額」という。)には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の例による利用者負担上限月額を設けることとし、利用者負担額の合算の対象となる費用は、介護給付費及び訓練等給付費並びに法第77条第1項第8号に規定する移動支援事業の利用に係る費用とする。
(利用単価)
第8条 利用単価は、別表に掲げるとおりとする。
(利用に係る経費の支払)
第9条 町長は、第3条の事業を実施した事業者からの請求により、費用を支払うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年4月25日告示第40号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成19年6月30日以前にされた利用決定の有効期間は、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、平成20年6月30日までとする。
附則(平成26年12月5日告示第61号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の東員町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の東員町障がい者等日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東員町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東員町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東員町障害者等移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東員町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東員町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険料滞納者に対する措置の取扱い実施要領、第9条の規定による改正前の東員町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する要領、第10条の規定による改正前の東員町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱及び第11条の規定による改正前の東員町水道事業給水条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
利用単価
利用時間(時間) | 障害者 | 障害児 |
2未満 | 151単位 | 188単位 |
2以上4未満 | 303単位 | 377単位 |
4以上6未満 | 454単位 | 565単位 |
6以上8未満 | 606単位 | 754単位 |
8以上 | 757単位 | 942単位 |
備考 | 食事提供加算は、42単位 入浴加算は、40単位 送迎加算は、片道54単位 | 食事提供加算は、42単位 入浴加算は、40単位 送迎加算は、片道54単位 |
注1 1単位は、10円とする。
注2 食事提供加算は、一般世帯(市町村民税の所得割額10万円以上の世帯をいう。)の世帯は対象としない。
注3 入浴加算は、法第36条第1項に規定するサービス事業所が提供する法第5条第6項に規定する生活介護の入浴についても対象とする。