○東員町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務を代理させる場合)

第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(2) 前号に規定するもののほか、町長が必要と認める場合

(事務を代理する者及びその順序)

第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 会計課課長補佐の職にある者

第2順位 上席の出納員

2 前項の上席の出納員は、職務の級の高い者、職務の級の同じときは給料の号給の多い者、号給が同じときはその号給を受けていた期間の長い者、なお同じ時は年齢の多い者をいう。

(事務の代理に係る事項の明示)

第4条 前条第1項に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱つた事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の職務代理者を定める規則の廃止)

2 収入役の職務代理者を定める規則(平成10年東員町規則第1号)は廃止する。

(収入役の職務代理者を定める規則の廃止に伴う経過措置)

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間において、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の地方自治法第170条第5項の規定により、収入役に事故があるときに、その職務を代理する職員は、出納係長の職にある者とする。

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間において、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の地方自治法第170条第6項の規定により当該収入役として在職することとされた者の職務を代理する上席の出納員の順序については、附則第2項の規定による廃止前の収入役の職務代理者を定める規則の例による。

(平成25年3月28日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

東員町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月1日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)