○職員による交通事故等に対する懲戒処分等の基準
平成19年2月13日
訓令第1号
職員による交通事故等に対する懲戒処分の基準(平成5年東員町訓令第5号)の全部を次のように改正する。
1 職員による交通事故等に対する懲戒処分の基準
結果 原因 | 他人を死亡させた場合 | 他人に傷害を与えた場合 | 他人の財産に損害を与えた場合又は自損 | 違反の場合 |
酒酔い運転 | 免職 | 免職又は停職 | ||
酒酔い運転で措置義務違反 | 免職 | 免職又は停職 | ― | |
酒気帯び運転 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | ||
酒気帯び運転で措置義務違反 | 免職 | 免職又は停職 | ― | |
重大な交通違反 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 停職、減給又は戒告 | |
重大な交通違反で措置義務違反 | 免職 | 免職又は停職 | ― | |
その他の違反等による事故 | 免職、停職又は減給 | 停職、減給又は戒告 | 戒告又は訓告 | |
重大な交通違反の当事者に当該行為を勧めた場合 | 免職又は停職 | 免職、停職又は減給 | 停職又は減給 | |
重大な交通違反の事実を知りながら行動をともにした場合 | 免職又は停職 | 免職、停職又は減給 | 停職又は減給 |
(1) 重大な交通違反とは、酒酔い運転、酒気帯び運転のほか、無免許運転、事故措置義務違反、速度超過等(専ら行政処分の基準点数6点以上)をいう。
(2) その他の違反等とは、重大な交通違反以外のもの及び運転者の不注意による事故をいう。
2 処分の加重及び軽減について
この基準は、標準的な処分量定を示すものであり、諸事情により加重及び軽減があり得るものである。また、交通違反による行政処分を受けなかつた場合においても、客観的にその事実が判明している場合は、この基準を準用する。
3 管理監督者に対する処分
事故当事者を直接に管理監督すべき立場にある者が、当然なすべき注意を怠つたと認められる場合は、その者に対して処分を行うものとする。
4 事故等の報告
所属長は、所属職員が次の各号の一に該当することとなつた場合は、当該職員からその内容を直ちに報告させるとともに、東員町職員事故事務取扱規程第3条の報告及び手続きに準じて措置するものとする。
(1) 自動車等(原動機付自転車・自転車を含む。)の運行によつて、他人を死傷させ又は他人の財産を破壊する事故をおこしたとき。
(2) 無免許運転又は飲酒運転に起因して刑事処分又は公安委員会の行政処分を受けることとなつたとき。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。