○東員町職員希望降任制度実施規程

平成19年2月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の降任に関する希望を尊重し、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るため、職員の希望降任制度について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、東員町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第2号)第3条第1項に定める行政職給料表(1)の適用を受ける者のうち、同条第3項の規定により決定された職務の級が4級以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(申出)

第3条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(降任の承認)

第4条 町長は、前条の申出があつたときは、本人の希望を尊重して降任の適否を判定し、適当と認めたときは、降任を承認するものとする。

(降任の時期)

第5条 降任の時期は、承認日以後の最初の定期人事異動日とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(降任後の号給)

第6条 降任後の号給は、当該職員が降任後の職のまま昇任がなかった場合を想定して算出した号給とする。

(降任後の昇任)

第7条 この規程に基づき降任した職員は、降任を希望した理由が消滅し、及び昇任を希望するときは、降任希望理由消滅申出書(第2号様式)により町長に申し出ることができる。

2 町長は、前項の申出があったときは、その適否を判定し、当該職員を昇任させることができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、希望降任制度に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年6月7日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年3月4日訓令第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

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東員町職員希望降任制度実施規程

平成19年2月20日 訓令第2号

(平成27年3月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年2月20日 訓令第2号
平成25年6月7日 訓令第5号
平成27年3月4日 訓令第2号