○東員町障害者福祉ホーム運営費助成要綱

平成19年2月8日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)を適切に運営ができると認められる法人(以下「法人」という。)に対し、その運営に要する経費の一部を助成することにより、現に住居を求めている18歳以上の障害者(常時の介護及び医療を必要とする状態にあるものを除く。)に低廉な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象者は、三重県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年三重県条例第25号)に適合し、専ら身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者に生活の場を供与するための福祉ホームを運営する法人とする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、月の初日に福祉ホームに入居している身体障害者で、次に掲げる者の数に26,600円を乗じて得た額とする。ただし、福祉ホームの直轄する市町村が当該福祉ホームの運営事業を補助している場合は、当該市町村で定める福祉ホームの運営補助基準額とする。

(1) 町内に所在を有する福祉ホームの場合は、町内に住所を有する身体障害者。ただし、法第19条第3項に規定する入所前に有した居住地の市町村で支給決定を受ける身体障害者は、除くものとする。

(2) 町外に所在を有する福祉ホームの場合は、法第19条第3項に規定する入所前に町長が支給決定を行つた身体障害者

(助成の協議)

第4条 助成を受けようとする福祉ホームの長は、入居者を決定しようとする場合、あらかじめ福祉ホーム運営費適用協議書(第1号様式)により町長に協議しなければならない。

(助成の通知)

第5条 町長は、前条の規定による協議の結果、助成をする場合は福祉ホーム運営費適用承諾書(第2号様式)により福祉ホームの長に通知する。

(助成の支払)

第6条 福祉ホームの長は、第3条の規定による助成を福祉ホーム運営費助成請求書(第3号様式)により、町長に請求するものとする。ただし、福祉ホームの所在地を管轄する市町村が当該福祉ホームの運営事業を補助した場合は、当該市町村の長がこれを行うものとする。

(異動報告)

第7条 第5条の規定により通知を受けた福祉ホームの入居者に異動があつたときは、福祉ホームの長は、すみやかに福祉ホーム入居者異動報告書(第4号様式)により町長に報告しなければならない。

(助成の返還)

第8条 町長は、助成を受けた福祉ホームの長が偽りその他不正の行為により、この要綱による助成を受けたと認めたときは、助成の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に福祉ホームに入所している者についてのこの要綱の規定の適用については、第4条中「あらかじめ」とあるのは、「この要綱の施行後1箇月以内」とする。

(平成24年3月21日告示第24号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月7日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年9月5日告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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東員町障害者福祉ホーム運営費助成要綱

平成19年2月8日 告示第10号

(平成26年9月5日施行)