○東員町障害者福祉ホーム運営費助成要綱
平成19年2月8日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)を適切に運営ができると認められる法人(以下「法人」という。)に対し、その運営に要する経費の一部を助成することにより、現に住居を求めている18歳以上の障害者(常時の介護及び医療を必要とする状態にあるものを除く。)に低廉な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象者は、三重県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年三重県条例第25号)に適合し、専ら身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者に生活の場を供与するための福祉ホームを運営する法人とする。
(助成の額)
第3条 助成の額は、月の初日に福祉ホームに入居している身体障害者で、次に掲げる者の数に26,600円を乗じて得た額とする。ただし、福祉ホームの直轄する市町村が当該福祉ホームの運営事業を補助している場合は、当該市町村で定める福祉ホームの運営補助基準額とする。
(1) 町内に所在を有する福祉ホームの場合は、町内に住所を有する身体障害者。ただし、法第19条第3項に規定する入所前に有した居住地の市町村で支給決定を受ける身体障害者は、除くものとする。
(2) 町外に所在を有する福祉ホームの場合は、法第19条第3項に規定する入所前に町長が支給決定を行つた身体障害者
(助成の協議)
第4条 助成を受けようとする福祉ホームの長は、入居者を決定しようとする場合、あらかじめ福祉ホーム運営費適用協議書(第1号様式)により町長に協議しなければならない。
(助成の返還)
第8条 町長は、助成を受けた福祉ホームの長が偽りその他不正の行為により、この要綱による助成を受けたと認めたときは、助成の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月21日告示第24号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月7日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月5日告示第45号)
この要綱は、告示の日から施行する。