○東員町有料広告掲載事業に関する基本要綱
平成19年6月28日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、町の自主財源の確保を図ることを目的として実施する東員町有料広告掲載事業(以下「広告事業」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「広告事業」とは、次に掲げる町が管理する資産等(以下「資産等」という。)を広告(事業者により、その事業活動のため常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものをいう。以下同じ。)の媒体に供し、これに伴う広告料を徴収することをいう。
(1) 町が発行する刊行物及び印刷物
(2) 町のホームページ
(3) 町の構築物
(4) コミュニティバスの車両及びバス停留所標識
(5) その他町長が認めるもの
(広告の基準)
第3条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3) 人権侵害となるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義又は主張
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 資産等を含め良好な景観又は風致を害するもの
(9) 当該広告事業の内容を、町が推奨しているかのような誤解を与えるもの
(10) 公衆に不快の念又は危害を与えるもの
(11) 社会問題を起こしている業種又は事業者の事業等を広告するもの
(12) 町の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
(13) 消費者被害の未然予防又は拡大防止の観点から適切でないもの
(14) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(15) その他町長が広告掲載として適当でないと認めるもの
(広告の募集方法等)
第4条 広告の募集は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 資産等の主管課等が公募により行う方法
(2) 町と広告募集業務契約を締結した広告代理業を営む者が行う方法
(3) 町と刊行物発行業務委託契約を締結した者が行う方法
(広告掲載の申込)
第5条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、東員町有料広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとする広告の原稿、図面等を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 国、地方公共団体、公益法人又はこれらに類する者の広告
(2) 町内に事業所等を有する民間企業の広告
(3) 町外に事業所等を有する民間企業その他町長が認めるものの広告
(広告料の額及び納入)
第7条 広告料の額は、別表のとおりとする。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 広告主は、決定を受けた広告掲載の権利を他に譲渡し、又は転貸しをすることはできない。
(広告主の責任等)
第9条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物に該当する場合は、三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)に規定する許可を受けなければならない。
(1) 第7条第2項の規定により町長が指定する期日までに広告料を納入しなかつたとき。
(2) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
2 広告主は、前項の規定による広告掲載の決定の取消しに伴う損害については、町長に対し、その損害の賠償を請求することはできない。
(広告料の還付)
第11条 広告料は、原則として還付しないものとする。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなつたときは、還付することができる。
(東員町広告審査委員会)
第12条 広告掲載の公平性及び中立性を保つため、東員町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、町長が任命する。
3 委員会に、委員長を置く。
4 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
6 委員会は、必要に応じ会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
7 委員会の庶務は、政策課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、広告事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日告示第16号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第25号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日告示第27号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種類(サイズ) | サイズ | 金額 | 掲載単位 |
広報とういん(ページ内に掲載) | 縦5.0cm×横6.0cm | 10,000円 | 1号当たり1箇所 |
縦5.0cm×横10.0cm | 15,000円 | 1号当たり1箇所 | |
縦5.0cm×横17.0cm | 20,000円 | 1号当たり1箇所 | |
町民カレンダー | 1枠 縦3.0cm×横6.0cm | 60,000円 | 毎月のページに1箇所 |
グッドニュース新聞 | 半段 縦5.8cm×横12.5cm | 15,000円 | 1号当たり1箇所 |
半段を基準として全面広告(縦(6倍)・横(2倍))まで | 15,000円×縦サイズの倍数×横サイズの倍数 | 1号当たり1箇所 | |
東員町封筒(裏面に掲載) | 1枠 縦10.0cm×横10.0cm | 30,000円 | 角型2号封筒裏面に1箇所 |
ホームページ(バナー広告) | 1枠 縦50ピクセル×横170ピクセル | 5,000円 | 1箇月 |
オレンジバス(車内広告) | 1枠 縦36.4cm×横25.7cm | 1,500円 | 1箇月(1車両) |
3,000円 | 3箇月(1車両) | ||
5,000円 | 6箇月(1車両) | ||
オレンジバス(車体広告) | 1枠 縦36.4cm×横25.7cm | 10,000円 | 3箇月(1車両) |