○東員町障害者等タクシー料金助成事業実施要綱

平成19年8月28日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がタクシーを利用する場合において、その料金の一部を助成することにより、障害者等の経済的負担の軽減と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、町内に住所を有する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定する「身体障害者手帳」をいう。以下同じ。)の交付を受けた者で、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)別表第5号に規定する視覚障害又は肢体不自由のうち下肢若しくは体幹の欄で、1級又は2級に該当する者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、かつ、施行規則別表第5号に規定する心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害のうちじん臓機能障害の欄に該当し、人工透析療法を受けているもの

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において、三重県知事から交付される療育手帳(以下「療育手帳」という。)A1及びA2の判定を受け、その交付を受けた者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する障害等級1級又は2級に該当し、精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する「精神障害者保健福祉手帳」をいう。以下同じ。)の交付を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としないものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は同法第20条の6に規定する軽費老人ホームに入所している者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設その他これに準ずる施設に入所している者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設に入所している者

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する「精神障害者」として入院している者

(5) 三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)第135条に規定する自動車税の減免又は東員町町税条例(昭和30年条例第11号)第90条に規定する軽自動車税の減免を受けている者

(助成額)

第3条 助成する額は、乗車1回につき中型又は小型タクシーの初乗り運賃相当額とする。

(申請及び交付)

第4条 タクシー料金の助成を受けようとする者は、東員町障害者等タクシー乗車券交付申請書(第1号様式)を毎年度町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、すみやかに審査を行い、必要と認めた場合は、申請のあつた月から当該年度末までの月数に応じて1か月につき4枚に相当する数の東員町障害者等タクシー乗車券(第2号様式。以下「乗車券」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により交付した乗車券は、破損、火災等により滅失した場合又は記載事項に変更があつた場合を除き、再交付しないものとする。

(利用できるタクシー事業者)

第5条 利用できるタクシー事業者は、東員町、いなべ市及び桑名市の区域に営業所を有し、この事業の趣旨に賛同する者(以下「協力機関」という。)とする。

(利用方法)

第6条 第4条第2項に規定する乗車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該年度末までに乗車券を利用して協力機関のタクシーに乗車する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、1回の乗車につき1枚の乗車券をタクシーの乗務員に提出するものとする。

2 前項の場合において、タクシー乗車料金と助成額との差額は、利用者の負担とする。

(協力機関からの請求)

第7条 協力機関は、利用者から受け取つた乗車券を毎月とりまとめて翌月15日までに町長に対して請求するものとする。

(協力機関への支払い)

第8条 町長は、前条による請求があつたときは、すみやかに当該助成額を協力機関に支払うものとする。

(届出の義務)

第9条 利用者は、第2条に規定する助成の対象者でなくなつたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(不正使用の禁止)

第10条 利用者は、乗車券を有効期限後に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(助成額の返還)

第11条 町長は、利用者が不正の行為によりこの要綱による助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第37号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第48号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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東員町障害者等タクシー料金助成事業実施要綱

平成19年8月28日 告示第68号

(令和3年4月1日施行)