○東員町高齢者虐待防止相談事業実施要綱

平成19年9月28日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対する虐待について、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第6条の規定に基づき、高齢者本人、養護者等からの相談に対応する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者に対する虐待の防止及び早期発見並びに高齢者虐待への対応に資することを目的とする。

(利用者)

第2条 事業を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有する高齢者であつて、虐待を受けている者又はそのおそれがある者

(2) 前号の者に関し虐待の事実を知つた者

(3) その他町長が必要と認める者

(実施及び運営の主体)

第3条 事業の実施及び運営は東員町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行い、主な窓口とする。

(相談の実施)

第4条 相談は、センター職員、関係する町の職員等(以下「職員等」という。)が実施するものとする。

(相談の方法)

第5条 相談の方法は、電話、ファックス等を基本とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者から要請があつた場合は、当該利用者の居宅等へ訪問し、相談に対応することができる。

(記録等の整備)

第6条 相談を受けた職員等は、利用者からの相談の状況に関する記録及び関係書類を整備しておかなければならない。

2 前項の記録及び関係書類は、第1号様式及び第2号様式によるものとする。

(関係機関との連携)

第7条 事業の実施に当たつては、高齢者に対する虐待事案に総合的に対処するため、関係機関との密接な連携を図るものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

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東員町高齢者虐待防止相談事業実施要綱

平成19年9月28日 告示第74号

(平成19年10月1日施行)