○東員町立学校職員安全衛生管理規程
平成20年1月21日
教委訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 組織
第1節 安全衛生管理体制(第5条~第7条)
第2節 総括安全衛生委員会(第8条~第14条)
第3節 学校安全衛生部会(第15条~第20条)
第3章 健康診断(第21条~第25条)
第4章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び学校保健法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく関連法令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)に勤務する教職員をいう。
(2) 校長 町立学校の長をいう。
(教育委員会及び校長の責務)
第3条 教育委員会及び校長は、常に職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の整備に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、この規程に基づき実施する安全及び衛生に関する措置に協力するよう努めなければならない。
第2章 組織
第1節 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 職員の安全及び衛生に関する事項を統括するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、教育長をもつて充てる。
3 総括安全衛生管理者は、安全衛生推進者等を指揮するとともに、次に掲げる事項を総括管理する。
(1) 職員の安全の確保及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 業務災害及び業務に起因する疾病の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 快適な職場環境の形成に関すること。
(6) 職員の安全及び衛生に関すること。
(安全衛生推進者)
第6条 職員の安全及び衛生に関する事項を行わせるため、労働安全衛生法第12条の2の規定により、町立学校に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、校長をもつて充てる。
3 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指示により、前条第3項各号の事項を行う。
(安全衛生委員)
第7条 町立学校に、安全衛生委員を置く。
2 安全衛生委員は、安全衛生推進者が選任する。
3 安全衛生委員は、次の事項を行う。
(1) 職員の健康状態の把握
(2) 職員の健康診断の実施に関する事項及び健康の保持増進に関すること。
(3) 職場における職員の安全及び衛生に関する事項
第2節 総括安全衛生委員会
(総括安全衛生委員会)
第8条 職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に審議するため、総括安全衛生委員会を置く。
(所掌事務)
第9条 総括安全衛生委員会は、第5条第3項各号に掲げる事項を調査し、及び審議する。
(構成)
第10条 総括安全衛生委員会は、若干人をもつて構成し、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全衛生推進者及び安全衛生委員のうちから総括安全衛生管理者が指名する者
(3) 前2号に掲げるもののほか総括安全衛生管理者が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第11条 総括安全衛生委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は総括安全衛生管理者をもつて充て、副委員長は委員の中から互選する。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長は、その職務を代理する。
(会議)
第12条 総括安全衛生委員会の会議は、定期的に開催し、委員長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員会は、必要と認めた者に会議の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
(任期)
第13条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(庶務)
第14条 総括安全衛生委員会の庶務は、教育委員会事務局において行うものとする。
第3節 学校安全衛生部会
(学校安全衛生部会)
第15条 町立学校に職員の安全及び衛生に関する事項を調査し、及び審議するため、学校安全衛生部会を置く。
(所掌事務)
第16条 学校安全衛生部会は、第7条第3項各号に掲げる事項を調査し、及び審議する。
(構成)
第17条 学校安全衛生部会は、若干人をもつて構成し、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 安全衛生推進者
(2) 安全衛生委員
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから安全衛生推進者が指名する者
(部長)
第18条 学校安全衛生部会に部長を置き、安全衛生推進者をもつて充てる。
2 部長は、会務を総括し、部会を代表する。
(会議)
第19条 学校安全衛生部会の会議は、部長が招集する。
2 会議の議長は、部長がこれに当たる。
(任期)
第20条 学校安全衛生部会の部員の任期は、1年とする。ただし、補欠の部員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 部員は、再任されることができる。
第3章 健康診断
(健康診断の種類)
第21条 職員の健康を確保するために、次に掲げる健康診断(以下「健康診断」という。)を実施する。
(1) 定期健康診断 町立学校に常時勤務する職員を対象として、年1回実施する。
(2) 採用時健康診断 新たに採用した職員に実施する。
(3) その他健康診断 総括安全衛生管理者が必要と認めた職員に実施する。
(健康診断項目等)
第22条 健康診断の診断項目等は、別表第1に定めるところによる。
(受診義務)
第23条 職員は、別表第2に定める場合を除き、健康診断を受けなければならない。
2 安全衛生推進者は、職員に健康診断を受けさせなければならない。
3 やむを得ない理由により健康診断を受けることができない職員は、安全衛生推進者にその旨を連絡するとともに、総括安全衛生管理者から必要な指示を受けなければならない。
(結果の通知等)
第24条 総括安全衛生管理者は、前条の規定による健康診断を受診した職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、必要な指示を行うものとする。
3 職員は、健康診断の結果及び前項の指示に従い、その健康の保持に努めるものとする。
(健康診断等の結果報告及び記録)
第25条 安全衛生推進者は、健康診断の結果、指導区分及び事後措置その他必要な事項を記録し、及び管理するとともに、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第26条 この規程による事務に従事する職員又は従事していた職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか、職場の巡視その他職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月25日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
健康診断項目
種類 | 対象者 | 検査項目 | 回数 | 備考 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 身長、体重及び視力検査 2 聴力検査(1,000Hz・4,000Hz) 3 胸部X線撮影(直接) 4 血圧測定 5 尿検査(蛋(たん)白、糖) 6 血液検査 (貧血、肝機能、血中脂質、血糖) 7 心電図検査 8 その他の疾病及び異常の有無 | 年1回 |
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採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 身長、体重及び視力検査 2 聴力検査(1,000Hz・4,000Hz) 3 胸部X線撮影(直接) 4 血圧測定 5 尿検査(蛋(たん)白、糖) 6 血液検査 (貧血、肝機能、血中脂質、血糖) 7 心電図検査 8 その他の疾病及び異常の有無 | 採用時 |
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再検査 | 胸部X線撮影により再検査を要する職員 | 1 胸部X線撮影(直接) 2 かくたん検査 3 医師が必要と認めた検査 | 随時 |
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別表第2(第23条関係)
留意事項
1 健康診断の対象者
(1) 受診が義務付けられている者(健康管理対象者)は、正規職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及びALTとする。
(2) 希望により受診できる者は、定年前再任用短時間勤務職員及び臨時職員のうち常勤の者とし、公費で定期健康診断を受診することができる。
2 健康診断を受診しなくてよい職員
(1) 健康診断の対象となる疾病の治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員
(2) 休職、病欠、産休及び育休中の職員
(3) 妊娠中と思われる職員
3 人間ドック等の結果を定期健康診断に代える場合
労働安全衛生法第66条第5項の規定により、人間ドック等健康診断に相当する健康診断の受診をもつて定期健康診断の受診に代えることができる。この場合においては、受診結果を医師の証明書等(コピー可)により報告するものとする。
4 指定された健診日に受診できない場合等
事情により指定された健診日に受診できない場合又は受診できなかつた場合は、後日、健診日を設定し連絡するものとする。それ以外の場合は、自費で必要項目を受診し、診断結果を証明する書類を提出するものとする。