○東員町立学校職員に係る過重労働による健康障害防止のための対策実施要綱

平成20年1月21日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過重労働による健康障害防止のための総合対策について(平成18年3月17日付け基発第0317008号厚生労働省労働基準局長通知)を受け、安全衛生推進者が長時間労働を行った職員に対し、脳、心臓及びメンタル疾患等の健康障害の発症防止並びに健康管理に対処するため、医師等に依頼する助言指導及び面接指導等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 過重労働 月45時間を超える時間外労働及び2箇月から6箇月までの期間の1箇月の時間外労働の平均が80時間を超える時間外労働をいう。

(2) 時間外労働時間 あらかじめ割り振られた勤務時間以外に校務に従事した時間をいう。

(4) 安全衛生推進者 規程第6条第2項に規定する職員をいう。

(5) 医師等 教育委員会が指定した医師及び保健師をいう。

(対象職員)

第3条 この要綱の対象となる職員は、規程第2条第1号に規定する職員のうち、過重労働に該当する職員及び安全衛生推進者が当該対策を必要と認める職員をいう。

(安全衛生推進者の責務)

第4条 安全衛生推進者は、医師等の助言指導に基づき、職員の健康保持に留意し、総括安全衛生管理者とともに、過重労働による健康障害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。

(安全衛生推進者の講じる措置等)

第5条 安全衛生推進者は、第4項に規定する職員を除き、月45時間を超える時間外労働を命じた職員がいる場合は、次に掲げる書類を医師等に提出しなければならない。

(1) 助言指導依頼書兼過重労働(45時間超)職員報告書(第1号様式)

(2) 疲労蓄積度セルフチェック票(第2号様式)

2 安全衛生推進者は、前項の規定に該当する職員のうち安全衛生推進者が必要と認める職員がいる場合は、医師等の面接指導を受けさせることができる。

3 安全衛生推進者は、第1項に規定する報告等及び前項の面接指導の結果に基づき、医師等の助言指導を受け、第1項の規定に該当する職員に対し、必要な事後措置を行うものとする。

4 安全衛生推進者は、月100時間を超える時間外労働を命じた職員がいる場合又は過去の2箇月から6箇月までの期間のうち、いずれかの月平均時間外労働時間が80時間を超える場合は、次に掲げる書類を医師等に提出しなければならない。

(1) 面接指導依頼書兼過重労働(80時間超)職員報告書(第3号様式)

(2) 過重労働に関する報告書(兼面接記録)(第4号様式)

(3) 面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(第5号様式)

(4) 疲労蓄積度セルフチェック票

(5) 仕事の過重性等セルフチェック票(第6号様式)

5 安全衛生推進者は、前項の規定に該当する職員に対して、医師等の面接指導を受けさせなければならない。ただし、1箇月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと医師等が認めたものを除くことができる。

6 安全衛生推進者は、前項の面接指導の結果により医師等が必要と認めるときは、第4項の規定に該当する職員に対し、医師等が必要と認める項目の健康診断を受けさせなければならない。

7 安全衛生推進者は、第5項の面接指導及び前項の健康診断の結果に基づき、第4項の規定に該当する職員に対し、医師等の助言指導を受け、必要な事後措置を行うものとする。

8 第1項及び第4項の規定に該当する職員が他の所属へ異動した場合、異動元の安全衛生推進者は、異動先の安全衛生推進者に対して過重労働該当職員である旨を引き継ぐものとし、異動先の安全衛生推進者は、第1項及び第4項に規定する書類を医師等に提出するものとする。この場合において、第2項第3項及び前3項に規定する安全衛生推進者が行う措置等は、異動先の安全衛生推進者において実施するものとする。

9 安全衛生推進者は、第1項及び第4項の規定に該当する職員以外の職員についても、当該対策が必要と認める場合は、第1項から第3項まで及び前項の規定を準用し、必要な対策を講じることができる。

(医師等による助言指導及び面接指導)

第6条 医師等は、安全衛生推進者から前条第1項及び第4項の規定による書類の提出があつた場合、安全衛生推進者に対して職場における健康管理について必要な助言指導を行い、又は職員への面接指導を行うものとする。

2 医師等は、職員への面接指導により必要と認めるときは、必要な健康診断項目の受診を安全衛生推進者に指導するものとする。

3 医師等は、第1項の職員への面接指導又は前項の規定により指導した健康診断の結果により必要と認めるときは、安全衛生推進者に対し、業務上の配慮の要請及び必要な助言指導を行うものとする。この場合においては、その経過について、安全衛生推進者に報告を求めるものとする。

(職員の自己健康保持義務)

第7条 職員は、自己の健康保持増進及び過重労働による健康障害の防止に努めなければならない。

(服務の取扱い)

第8条 第5条第2項又は第5項に規定する医師等による面接指導を勤務箇所を離れて受ける場合は、出張とする。

(総括安全衛生管理者への勧告)

第9条 医師等は、総括安全衛生管理者に対し、職員の過重労働による健康障害防止対策について、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

2 総括安全衛生管理者は、前項の規定による勧告を受けたときは、これを尊重し、必要な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第10条 この要綱による事務に従事する者又は従事していた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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東員町立学校職員に係る過重労働による健康障害防止のための対策実施要綱

平成20年1月21日 教育委員会訓令第3号

(平成20年4月1日施行)