○東員町立学校職員に係る過重労働による健康障害防止のための対策実施要綱
平成20年1月21日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、過重労働による健康障害防止のための総合対策について(平成18年3月17日付け基発第0317008号厚生労働省労働基準局長通知)を受け、安全衛生推進者が長時間労働を行った職員に対し、脳、心臓及びメンタル疾患等の健康障害の発症防止並びに健康管理に対処するため、医師等に依頼する助言指導及び面接指導等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 過重労働 月45時間を超える時間外労働及び2箇月から6箇月までの期間の1箇月の時間外労働の平均が80時間を超える時間外労働をいう。
(2) 時間外労働時間 あらかじめ割り振られた勤務時間以外に校務に従事した時間をいう。
(3) 総括安全衛生管理者 東員町立学校職員安全衛生管理規程(平成20年東員町教委訓令第1号。以下「規程」という。)第5条第2項に規定する職員をいう。
(4) 安全衛生推進者 規程第6条第2項に規定する職員をいう。
(5) 医師等 教育委員会が指定した医師及び保健師をいう。
(安全衛生推進者の責務)
第4条 安全衛生推進者は、医師等の助言指導に基づき、職員の健康保持に留意し、総括安全衛生管理者とともに、過重労働による健康障害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。
(安全衛生推進者の講じる措置等)
第5条 安全衛生推進者は、第4項に規定する職員を除き、月45時間を超える時間外労働を命じた職員がいる場合は、次に掲げる書類を医師等に提出しなければならない。
(1) 助言指導依頼書兼過重労働(45時間超)職員報告書(第1号様式)
(2) 疲労蓄積度セルフチェック票(第2号様式)
2 安全衛生推進者は、前項の規定に該当する職員のうち安全衛生推進者が必要と認める職員がいる場合は、医師等の面接指導を受けさせることができる。
4 安全衛生推進者は、月100時間を超える時間外労働を命じた職員がいる場合又は過去の2箇月から6箇月までの期間のうち、いずれかの月平均時間外労働時間が80時間を超える場合は、次に掲げる書類を医師等に提出しなければならない。
(1) 面接指導依頼書兼過重労働(80時間超)職員報告書(第3号様式)
(2) 過重労働に関する報告書(兼面接記録)(第4号様式)
(3) 面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(第5号様式)
(4) 疲労蓄積度セルフチェック票
(5) 仕事の過重性等セルフチェック票(第6号様式)
5 安全衛生推進者は、前項の規定に該当する職員に対して、医師等の面接指導を受けさせなければならない。ただし、1箇月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと医師等が認めたものを除くことができる。
2 医師等は、職員への面接指導により必要と認めるときは、必要な健康診断項目の受診を安全衛生推進者に指導するものとする。
(職員の自己健康保持義務)
第7条 職員は、自己の健康保持増進及び過重労働による健康障害の防止に努めなければならない。
(総括安全衛生管理者への勧告)
第9条 医師等は、総括安全衛生管理者に対し、職員の過重労働による健康障害防止対策について、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 総括安全衛生管理者は、前項の規定による勧告を受けたときは、これを尊重し、必要な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第10条 この要綱による事務に従事する者又は従事していた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。