○東員町検査職員規程
平成20年4月8日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東員町財務規則(昭和63年東員町規則第11号)第152条第2項に規定する検査職員(以下「検査職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事検査職員 町長が指名する職員
(2) 小規模工事検査職員 工事を主管する課の長の職にある者
(3) 物件検査職員 総務課職員又は物件の買入れを行う課の長の職にある者
2 前項各号の規定により区分された検査職員が行う検査は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事検査職員 請負金額が300万円以上の工事
(2) 小規模工事検査職員 請負金額が300万円未満の工事
(3) 物件検査職員(総務課職員に限る。) 100万円以上の物件の買入れ
(4) 物件検査職員(物件の買入れを行う課の長の職にある者に限る。) 100万円未満の物件の買入れ
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、検査職員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月14日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日訓令第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成26年4月14日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日訓令第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日訓令第16号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。