○東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成20年12月17日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設の管理を行う指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該施設の指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、申請書に、指定を受けようとする公の施設(以下「指定施設」という。)の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、町長等が別に定める申請の期間内に申請をしなければならない。

(候補者の選定)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があつたときは、次の各号に掲げる選定基準に照らし、総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、利用対象者の平等な利用を確保できるものであること及び利用対象者へのサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が指定施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) その他町長等が指定施設の性質又は目的に応じて定める基準

(欠格事項)

第5条 申請団体(団体の代表者個人を含む。)次の各号のいずれかに該当する場合は、申請の資格を有しないものとする。

(1) 法第244条の2第11項の規定に基づき指定の取消しを受けたことがある団体

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(3) 政令第167条の4第2項の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、それに準じて町長等が申請資格を有しないと認める団体又は規則で定める団体

(公募によらない候補者の選定)

第6条 町長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 指定施設の設置目的、特性、規模等から特定の団体に管理させることが、適切な管理及び運営に資すると認められるとき。

(2) 緊急の必要により公募することができないとき。

(3) 公募に対し申請団体がないとき。

(4) 申請団体の中に指定管理者として適当な団体がないと認められるとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体が、第8条に規定する協定を締結しないとき。

2 前項の規定による指定管理者の選定に当たつては、町長等は、選定を行おうとする団体と協議し、第3条に規定する申請書(添付文書を含む。)の提出を求めなければならない。

3 町長等は、前2項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、第4条に規定する選定基準に照らし、総合的に審査するものとする。

(指定の手続)

第7条 町長等は、第4条又は前条の規定により指定管理者の候補者を選定した後、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第8条 前条の規定により指定を受けた指定管理者は、町長等と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定により毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の全部の停止を命ぜられたときは、その処分の日から起算して30日以内に当該年度分として当該処分の日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第10条 町長等は、法第244条の2第10項の規定により指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理する業務又は経理の状況に関し定期又は必要に応じ臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 町長等は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定に該当する場合又は関係する条例の規定に違反した場合は、当該指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた指定施設及び附帯設備をすみやかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失により指定施設又は附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う個人情報の取扱い等)

第14条 指定管理者又は指定施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東員町個人情報保護法施行条例(令和5年東員町条例第3号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、指定施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。

(指定管理者の指定等の告示)

第15条 町長等は、次の各号のいずれかの場合には、その旨を告示する。

(1) 第7条の規定により指定管理者の指定をしたとき。

(2) 第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東員町情報公開条例の一部改正)

2 東員町情報公開条例(平成12年東員町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町個人情報保護条例の一部改正)

3 東員町個人情報保護条例(平成15年東員町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月22日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成20年12月17日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)