○東員町農業委員会に対する事務委任に関する規則

平成20年11月14日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を東員町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会に対して委任する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務(他の市町村の区域にわたるものを除く。)

 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタール以下の農地を転用する場合に限る。)

 法第4条第7項の規定による条件の付加(に係るものに限る。)

 法第4条第8項の規定に基づく国及び都道府県が行う一定の農地転用に係る協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタール以下の農地を転用する場合に限る。)

 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可(採草放牧地又は同一の事業の目的に供するため4ヘクタール以下の農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について権利を設定し、又は移転する場合に限る。)

 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加(に係るものに限る。)

 法第5条第4項の規定に基づく国及び都道府県が行う一定の農地又は採草放牧地の転用に係る協議(採草放牧地又は同一の事業の目的に供するため4ヘクタール以下の農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について権利を設定し、又は移転する場合に限る。)

 法第49条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転(及びに係るものに限る。)

 法第49条第3項の規定による立入調査等に係る通知及び公示(に係るものに限る。)

 法第49条第5項の規定による損失の補償(に係るものに限る。)

 法第50条の規定による報告の聴取(からからからまで及びに係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分(及びに係るものに限る。)

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第36項(同法第70条の6第41項において準用する場合を含む。)の規定による所轄税務署長への通知(前号ア及びに掲げる許可に係るものに限る。)

(協議事項)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項について町長と協議しなければならない。

(1) 法令上の疑義があると認められる事項

(2) 特に重要又は異例と認められる事項

(3) 紛議論争又はその原因となるおそれがあると認められる事項

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年12月8日規則第22号)

この規則は、平成21年12月25日から施行する。

(平成22年3月26日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

東員町農業委員会に対する事務委任に関する規則

平成20年11月14日 規則第19号

(平成29年9月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成20年11月14日 規則第19号
平成21年12月8日 規則第22号
平成22年3月26日 規則第3号
平成29年9月21日 規則第13号