○東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成21年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年東員町条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募における明示事項)
第2条 条例第2条の規定による公募を行う場合には、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 施設の名称及び概要
(2) 申請資格
(3) 申請受付期間
(4) 条例第3条に規定する申請に必要な書類
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定の期間」という。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する事項
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書、事業報告書及び財産目録
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指定管理者選定委員会)
第4条 条例第4条の規定による指定管理者の候補者の選定を公正かつ的確に行うため、東員町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。
(1) 団体の代表者、役員又は職員(以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるもの
(2) 役員等が、不正の利益を図る等の目的により、暴力団又は暴力団関係者を使用したと認められるもの
(3) 主として本町に対し請負を行う団体(本町が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体又は公共団体若しくは公共的団体を除く。)であつて、町長、副町長、本町の議会の議員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する本町の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)が、無限責任社員、取締役、執行役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であるもの
(4) 国税及び地方税を滞納しているもの
(協定で定める事項)
第7条 条例第8条の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用の許可等に関する事項
(4) 利用料金に関する事項
(5) 業務報告及び事業報告に関する事項
(6) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) 指定管理業務を行うに当たつて保有する情報の公開に関する事項
(9) 指定管理業務を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(事業報告書の記載事項)
第8条 条例第9条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、該当のない事項については、この限りでない。
(1) 指定管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(変更事項の届出)
第9条 指定管理者は、申請書その他の書類の内容に変更を生じたときは、すみやかに町長に変更事項を記載した書類を提出しなければならない。
(事故報告)
第10条 指定管理者は、管理する施設又は施設の利用者に事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その内容を町長に報告しなければならない。
(告示する事項)
第12条 条例第7条の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地
(4) 指定の期間
2 条例第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定を取り消した日
(2) 指定を取り消された団体が管理を行つていた公の施設の名称
(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第5条第3号の規定は、適用せず、改正前の東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第5条第3号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東員町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東員町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東員町財務規則、第5条の規定による改正前の東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東員町保育所の利用の手続に関する規則、第8条の規定による改正前の東員町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東員町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の東員町身体障害者福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の東員町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の東員町障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の東員町母子保健法施行細則、第15条の規定による改正前の東員町公共下水道使用料条例施行規則、第16条の規定による改正前の東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の東員町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。