○東員町指定管理者選定委員会要綱
平成21年3月31日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成20年東員町規則第12号)第4条第2項の規定に基づき、東員町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の方法及び期間)
第2条 公の施設の指定管理者の選定を適正かつ公正に実施するため、当該選定を行おうとする公の施設(以下「指定施設」という。)ごとに委員会を設置する。
2 前項の規定にかかわらず、施設の設置目的が類似する複数の指定施設及び隣接施設等で、一括管理により効率的な管理及び運営が達成されると見込まれる指定施設について同時に指定管理者の選定を行おうとするときは、当該複数の指定施設をもつて一の委員会を設置することができる。
3 委員会の設置の期間は、指定施設の指定管理者の選定に必要な期間とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。
(1) 指定施設の指定管理者の募集要項の策定に関する事項
(2) 指定施設の指定管理者の選定に関する事項
(3) 指定管理者に指定されたものと締結する協定書に関する事項
(組織)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 指定施設について専門的知識を有する者
(3) 町の職員
(4) その他町長が必要と認める者
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、委員になることができない。
(1) 指定施設に係る指定管理者に応募した団体(以下「応募団体」という。)の代表者又は役員
(2) 応募団体と直接の利害関係にある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員にふさわしくないと認められる者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委員会の設置期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第8条 委員会は、その権限に属する事項を行うため必要があると認めるときは、関係者に対して会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第9条 委員長は、指定管理者の候補者を選定したときは、その選定結果を町長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、指定施設を所管する課において処理する。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。