○東員町中部公園バーベキュー施設の管理及び運営に関する要綱

平成21年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町中部公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年東員町規則第10号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、東員町中部公園バーベキュー施設(以下「バーベキュー施設」という。)の適正な管理及び運営を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。

(バーベキュー施設の区画)

第2条 バーベキュー施設の区画は、Aタイプ及びBタイプで、それぞれ2箇所とする。

(申請の方法)

第3条 バーベキュー施設を使用しようとする者は、規則第5条第1項に定める東員町中部公園施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請書は、使用希望日の90日前から前日の午後5時までに建設課、東員町中部公園管理棟又は笹尾連絡所のいずれかに提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、使用希望日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、その前日の平日の午後5時まで(東員町中部公園管理棟を除く。)に許可を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めたときは、当該期間によらないことができる。

4 バーベキュー施設の使用がない場合は、前2項の規定にかかわらず、使用する当日であつても使用することができる。この場合において、使用しようとする者は、申請書を東員町中部公園管理棟に提出し、許可を受けなければならない。

(施設使用許可書)

第4条 バーベキュー施設を使用しようとする者は、使用の際に規則第6条に定める東員町中部公園施設使用許可書を第6条で定める管理人(以下この条及び次条において「管理人」という。)又は係員に提示し、施設使用許可書を受け取るものとする。

2 施設使用許可書はバーベキュー施設使用中においては、他の人から見やすい箇所に掲示しなければならない。

3 バーベキュー施設の使用を終えた者は、速やかに管理人又は係員に施設使用許可書を返還しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第5条 バーベキュー施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理人の指示に従うこと。

(2) 火災には十分な注意を払うこと。

(3) バーベキュー等の火の使用は、管理人又は係員の指示した場所で行うこと。

(4) インターロッキングブロック敷内でコンロ等を使用し、直火での利用をしないこと。

(5) 炭の残りは、所定の場所に安全を確認してから捨てること。

(6) ゴミは、使用者が必ず持ち帰り処理すること。

(7) バーベキュー施設の使用後は、使用者各自で清掃を行うこと。

(8) 花火及びカラオケをしないこと。

(9) 他の使用者に迷惑の係る行為をしないこと。

(管理人)

第6条 町長は、バーベキュー施設の管理及び運営を行う管理人その他係員を置くことができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する

(平成24年3月26日告示第30号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

東員町中部公園バーベキュー施設の管理及び運営に関する要綱

平成21年3月31日 告示第31号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年3月31日 告示第31号
平成24年3月26日 告示第30号