○東員町若者定住促進奨励金の交付に関する条例施行規則
平成21年12月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町若者定住促進奨励金の交付に関する条例(平成21年東員町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付申請)
第2条 条例第5条の規定により奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東員町若者定住促進奨励金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 新築の場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認済証の写し
(2) 新築の場合は、建築基準法による検査済証の写し
(3) 住宅の付近見取図、配置図及び平面図
(4) 購入の場合は、売買契約書の写し及び建物の登記事項証明書
(5) 住宅が共有の物件である場合は、代表申請者選任届(第2号様式)
(6) 申請者及びその配偶者が転入以前5年以上町外に居住していた場合は、戸籍附票又は住民票等(転入以前5年以上町外に居住していたことが分かるものをいう。)
(7) 定住宣誓書(第3号様式)
(8) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の交付決定及び通知)
第3条 町長は、条例第6条の規定により交付の決定をしたときは、東員町若者定住促進奨励金交付決定通知書(第4号様式)より、申請者に通知する。
(奨励金の交付請求)
第4条 条例第7条に規定する奨励金の交付請求は、東員町若者定住促進奨励金交付請求書(第5号様式)により行うものとする。
2 前項の規定による請求は、町長が別に定める期日までに行わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月19日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。