○公職選挙法第17条第2項の規定により、東員町の区域を分けて投票区を設ける告示

平成22年3月3日

選管告示第8号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、東員町の区域を分けて投票区を次のように設け、次の選挙から施行する。

なお、投票区の設置(昭和54年12月25日選管告示第51号)は、廃止する。

投票区

区域

第1投票区

筑紫、穴太、瀬古泉、山田、六把野新田、鳥取

第2投票区

八幡新田、大木、北大社

第3投票区

南大社、長深、中上

第4投票区

笹尾西1丁目、笹尾西2丁目、笹尾西3丁目、笹尾西4丁目

第5投票区

笹尾東1丁目、笹尾東2丁目、笹尾東3丁目、笹尾東4丁目

第6投票区

城山1丁目、城山2丁目、城山3丁目

公職選挙法第17条第2項の規定により、東員町の区域を分けて投票区を設ける告示

平成22年3月3日 選挙管理委員会告示第8号

(平成22年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成22年3月3日 選挙管理委員会告示第8号