○東員町道路後退用地等整備要綱

平成22年3月31日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、狭あい道路に係る後退用地及びすみ切り用地(以下「後退用地等」という。)の確保及び整備に関し必要な事項を定めることにより、町と住民との協働による良好な住環境の形成を促進し、もつて安全で安心な住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路又は町長がこの要綱を適用する必要があると認めた幅員4メートル未満の道路をいう。

(2) 建築物等 法第6条第1項又は第18条第2項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定によりその建築等に関し建築主事の確認若しくは建築主事に対する通知を要する建築物(新築し、又は改築するものその他これらと同等のものに限る。)又は敷地を造成するための擁壁をいう。

(3) 門、塀等 狭あい道路の後退線側に設置する建築物に付属する門又は敷地を造成するための擁壁(前号に規定するものを除く。)その他これらに類するものをいう。

(4) 建築行為等 建築物等又は門、塀等を建築し、又は築造する行為をいう。

(5) 建築主等 狭あい道路に接する土地において建築行為等を行う者又は当該建築行為等に係る土地の所有者をいう。

(6) 後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線をいう。

(7) 後退用地 狭あい道路とこれに接する土地との境界線と後退線との間にある土地をいう。

(8) すみ切り用地 道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)に設ける角地の隅角をはさむ三角形の部分をいう。ただし、前面道路の幅員が4メートル以上の場合はその道路境界線により、狭あい道路の場合はその後退線により構成する部分をいう。

(事前協議)

第3条 建築主等は、法第6条第1項に規定する確認の申請及び門、塀等についての建築行為並びに法第18条第2項の規定による計画の通知を行う前に、後退用地等の提供等について、道路後退用地等協議申出書(第1号様式)により町長と事前協議するものとする。

2 町長は、建築主等と売買の協議が成立した場合には、土地売買契約書を締結するものとする。

3 建築主等は、町長と寄附の協議が成立した場合には、道路後退用地等寄附申出書(第2号様式)を町長に提出するものとする。

(寄附受入の要件)

第4条 町が寄附を受ける後退用地等は、次に定めるものとする。

(1) 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなす町道の道路後退用地

(2) その他特に町長が必要と認めた道路用地

2 寄附を受け入れる後退用地等は、抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないものとする。

(費用負担)

第5条 町長は、後退用地等の測量、分筆登記、所有権移転登記等に要する費用を負担するものとする。

(後退用地等の整備)

第6条 町長は、この要綱に基づく所要の手続が完了した後、後退用地等の整備を行うものとする。

(適用除外)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この要綱の適用を除外する。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発許可を受けようとする者のうち、自己の居住用に供する住宅建築の目的で、開発許可を受けようとする者以外のもの

(2) 都市計画道路改良事業、土地区画整理事業等の実施が確定した区域において建築行為等を行おうとするもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がこの要綱を適用することが適当でないと認めたもの

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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東員町道路後退用地等整備要綱

平成22年3月31日 告示第17号

(平成22年4月1日施行)