○東員町視覚障がい者歩行訓練等事業実施要綱

平成22年4月20日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定により町が行う地域生活支援事業のうち、在宅の視覚障がい者の自立と社会参加の促進を図るため行う視覚障がい者歩行訓練等事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、本町とする。ただし、適切な事業の運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)は、受託した事業を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ事業者が町長に書面で通知し、町長から書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、巡回訪問し、対象者の歩行訓練等の日常生活上必要な訓練を行うものとする。

2 この事業は、対象者1人につき10回を限度として実施するものとし、1回2時間以内とする。

3 この事業において実施する人数は、毎年度当初に予算の範囲内で決定する。

(対象者)

第4条 この事業において「対象者」は、町内に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、視覚の障害程度が1級から3級までのものとする。

(利用の申請及び決定)

第5条 この事業を利用しようとする障がい者又は障がい児の保護者は、東員町視覚障がい者歩行訓練等事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、すみやかに当該対象者の身体の状況、介護の状況及び住宅環境等を調査し、その必要性を審査の上、その適否を決定し、その旨を東員町視覚障がい者歩行訓練等事業利用決定通知書(第2号様式)又は東員町視覚障がい者歩行訓練等事業利用却下通知書(第3号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 町長は、前項の決定を行う場合、第2条第1項の規定による委託を受けた事業者に意見を求めることができる。

4 町長は、第2項の規定により利用を決定したときは、東員町視覚障がい者歩行訓練等事業委託書(第4号様式)により事業者に委託するものとする。

5 町長は、事業の利用の期間について必要があると認めるときは、利用の回数の限度内において、その期間を変更することができる。

(有効期間)

第6条 この事業の利用の決定の有効期間は、利用の決定を受けた日後最初に到達する2月末日までとする。

(利用者負担の額)

第7条 この事業を利用した障がい者等又は保護者の費用負担は無料とする。

(報告等)

第8条 事業者は、事業を実施したときは、翌月10日までに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、事業の適正な運営を図るため、事業者に対し必要に応じ実施状況の報告を求め、又は調査を行うことができる。

(個人情報の保護)

第9条 事業者は、職務上知り得た利用者及びその家族等の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。

2 この事業に携わる者は、利用者等の身上に関して知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年1月18日告示第9号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町視覚障がい者歩行訓練等事業実施要綱

平成22年4月20日 告示第23号

(平成31年1月18日施行)