○東員町教育委員会事務事業評価委員会要綱
平成21年2月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定に基づき設置した東員町教育委員会事務事業評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、学識経験を有する者から教育委員会が委嘱する委員をもつて組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときには、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席者がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員会は、審議に必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日教委訓令第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。