○東員町外国語指導助手任用規則
平成22年9月27日
教委規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 任用期間及びその終了(第4条―第6条)
第4章 報酬その他の給付(第7条―第10条)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第11条―第19条)
第6章 服務(第20条―第27条)
第7章 懲戒(第28条)
第8章 公務災害補償等(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、東員町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 語学指導等に従事する者をいう。
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長をいう。
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間をいう。
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 小学校及び中学校における外国語授業の補助
(2) 小学校における外国語活動の補助
(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
(4) 外国語教員に対する現職研修の補助
(5) 特別活動及び課外活動への協力
(6) 地域における国際交流活動への協力
(7) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従つて管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第4条 外国語指導助手の任用期間は、任用の日から翌年3月31日までの前半任期及び4月1日から任期満了日までの後半任期の1年間とする。
2 前項の任用期間満了後、教育委員会は、双方の合意がなされた場合に限り、任用期間を延長することができる。ただし、5年を超えて任用することができない。
(退職)
第5条 外国語指導助手は、任用期間中は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(免職)
第6条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手を免職することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があつた場合
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払つて外国語指導助手を免職することができる。
3 外国語指導助手が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該外国語指導助手は当然に免職されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 外国語指導助手の報酬は、税額控除前の額で、任用初年度は月額28万円とし、並びに再任用された場合の2年目は月額30万円とし、及び3年目は月額32万5,000円とし、特に優れた者として2回を超えて再任用された場合の4年目及び5年目はそれぞれ月額33万円とする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たつては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかつた時間の計算に当たつては、当該勤務しなかつた時間の属する月におけるすべての勤務しなかつた時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。
2 教育委員会は、外国語指導助手の赴任及び帰国のため日本から本国の出発国際空港(日本国内から赴任した者については、出身国の指定される国際空港)までの航空券又は相当分の費用を弁償する。ただし、帰国費用は、当該外国語指導助手が第4条の任用期間満了日の翌日から1月以内に、日本において教育委員会又は第三者と雇用関係に入ることなく、かつ、1月以内に帰国のために日本を出発する場合に限り弁償するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責めに因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
4 教育委員会は、報酬の他に費用を弁償するものとし、1か月の費用弁償の上限は2万5千円とする。
5 教育委員会は以下のとおり家賃について補填する。
家賃 | 町が補填する額 | 外国語指導助手の負担額 |
50,000円未満 | 家賃の半額 | 家賃の半額 |
50,000円以上(Ⅰ) | 25,000円(Ⅱ) | 家賃から25,000円を差し引いた額(Ⅰ)-(Ⅱ) |
(損害賠償)
第10条 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によつて実際に被つた損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間、1週間について35時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後零時15分から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 次に掲げる日は、休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第13条 外国語指導助手は、所属長の承認を得て、第4条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は任用時に20日間付与され、時間単位で取得することも差し支えない。
2 外国語指導助手が第4条第1項の任用期間満了後、教育委員会に再任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、外国語指導助手から請求された時期に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時期にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する14日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間
(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じて教育委員会が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女性の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女性の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女性の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女性の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女性の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかつた子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間
(10) 夏季休暇の取得の場合 東員町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第16条第1項第15号に準じる
(11) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によつて得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第17条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は、当該外国語指導助手を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第18条 外国語指導助手が次の各号に掲げる感染性の疾病その他の疾病のいずれかにかかつたときは、教育委員会は、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかつて、感染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
(休暇及び休職の手続)
第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第11号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、すみやかに届け出て承認を得なければならない。
2 第15条第1項第5号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、すみやかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であつても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第20条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たつて、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念義務)
第21条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第22条 外国語指導助手は、町又は教育委員会及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第23条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たつて知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(セクシャルハラスメントの禁止)
第24条 外国語指導助手は、性的な言動によつて他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第25条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第26条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行つてはならない。
(自動車等運転の制限)
第27条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずに自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第28条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令等又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の2分の1を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第29条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年東員町条例第18号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第30条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月5日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東員町外国語指導助手任用規則第7条の規定は、平成24年4月以降に任用を開始した者について適用し、平成24年3月までに任用した者については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(令和2年3月13日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。