○東員町一時保育サービス事業実施要綱
平成16年3月26日
教委告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病などによる緊急時の一時的な保育又は保護者の育児に伴う心理的負担等の理由による保育が必要な場合のために一時保育サービス事業(以下「一時保育」という。)を実施することにより児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施)
第2条 一時保育は、東員町立みなみ保育園内において、これを実施する。
(休業日)
第3条 一時保育の休業日は、東員町立保育所設置条例施行規則(平成10年東員町規則第16号)第5条に規定する休所日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(対象児童)
第4条 一時保育の対象となる児童は、東員町に在住し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育所入所の対象とならない概ね生後6箇月以上の就学前児童とする。
(一時保育実施内容)
第5条 一時保育の内容は、次のとおりとする。
(1) 緊急的保育 保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等やむを得ない事由で、緊急かつ一時的に保育が困難となる児童を対象とした保育
(2) 保護者の支援保育 保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担等私的な理由により、一時的に保育が必要となる児童を対象とした保育
(保育期間)
第6条 一時保育の保育期間は、対象児童1人につき1か月当たり10日以内とする。ただし、特別の事情があると認められるときは、日数を延長することができる。
(保育時間)
第7条 一時保育の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(一時保育の申込)
第8条 一時保育を受けようとする児童の保護者は、あらかじめ一時保育利用申込書(第1号様式)により、教育委員会に申込みをしなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による承諾後であつてもその児童の健康状態その他の事情により、一時保育が不適切と認めた場合は、当該承諾を取り消すことができる。
(保育料)
第10条 一時保育に係る保育料の額は、3歳未満児1日につき2,000円とし、3歳以上児は1日につき1,400円とする。この場合において、保育時間が4時間未満のときは、3歳未満児は1日につき1,000円とし、3歳以上児は1日につき700円とする。
2 前項の保育料には給食費を含む。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第48号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。