○平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成22年12月17日
規則第19号
(在職しなかつた期間等がある職員の改正給与条例附則第2条第1項第1号の月数の算定)
第1条 東員町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年東員町条例第16号。以下「改正給与条例」という。)附則第2条第1項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(東員町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東員町条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(2) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(3) 東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員村条例第2号。以下「給与条例」という。)附則第3項、育児休業法第19条第2項若しくは東員町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年東員町条例第18号)第15条第3項若しくは第16条第3項の規定により給与を減額された期間若しくは勤務しなかつたことにより給与を減額された期間のうち町長がこれらに準ずると認める期間
(4) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間
(5) 減額改定対象職員(改正給与条例附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)以外の職員であつた期間
2 改正給与条例附則第2条第1項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第2条 附則第2条第1項第1号基礎額又は改正給与条例附則第2条第1項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。