○副町長に委任し、執行する事務
平成19年8月3日
告示第62号
次に掲げる事務については、平成19年8月7日から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき副町長に委任し、同法第167条第2項の規定により当該副町長が執行することとなるので、同条第3項の規定により告示する。
入札に関する事務(契約に関する事務を除く。)
平成19年8月3日 告示第62号
(平成19年8月3日施行)