○東員町電子署名規程
平成23年1月12日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、電子署名並びに電子署名を付するに当たり使用する鍵情報等の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されているものをいう。
(3) 鍵情報等 電子署名を付するために用いる符号及びこれを記録した記録媒体をいう。
(電子署名の職署名)
第3条 電子署名に用いる職署名は、町長署名とする。
2 前項に掲げる署名以外の職署名を設けようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(電子署名)
第4条 電子署名は、鍵情報等を使用して付するものとする。
(鍵情報等管理者)
第5条 鍵情報等を管理するため、鍵情報等管理者を置く。
3 鍵情報等管理者は、鍵情報等の破損、紛失、盗難、不正使用等の事故がないよう適切に管理しなければならない。
4 鍵情報等管理者は、鍵情報等に前項の事故があつたときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。
(鍵情報等行使者)
第6条 電子署名を付することに関する事務を行うため、鍵情報等行使者を置く。
2 鍵情報等行使者は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 文書取扱主任(東員町文書取扱規程(平成13年東員町訓令第1号)第5条第1項に規定する文書取扱主任をいう。)
(2) 前号に掲げる者のほか、鍵情報等管理者があらかじめ指名した者
(電子署名の実施)
第7条 電子署名を付そうとする者は、当該電子署名を付そうとする電子文書に決裁文書又は証拠書類を添えて、当該課の鍵情報等行使者の審査を受けなければならない。
2 鍵情報等行使者は、前項の規定による審査の結果、電子署名を付することが適当であると認めたときは、電子文書の発信者の職に係る職署名を付するとともに、決裁文書又は証拠書類の所定欄又は欄外余白に押印しなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
電子署名の種類 | 鍵情報等管理者 |
町長署名 | 総務課長 |
町長署名(各事務専用) | 主務課長 |