○東員町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する要領

平成23年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金の免除及び徴収猶予(以下「免除等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算定した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。

(世帯)

第3条 同一の住居に居住して生計を一にしている者は、原則として同一の世帯員として認定する。ただし、同一の住居に居住していない者であつても、同一の世帯員として認定することが適当であるときは、同様に認定する。

(対象世帯)

第4条 一部負担金の免除等の対象世帯(以下「対象世帯」という。)は、国民健康保険の被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当することにより、その生活が著しく困窮し、当該被保険者の属する世帯の所有する資産等の活用を図つたにもかかわらず、一部負担金の支払が困難と認められる世帯とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年による退職を除く。)により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があつたとき。

(免除)

第5条 町長は、対象世帯が次の各号のいずれにも該当するときは、一部負担金を免除することができる。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収月額が基準生活費以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3か月以下である世帯

(徴収猶予)

第6条 町長は、対象世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 一部負担金の徴収猶予期間内に収入が生ずることが確実であるとき。

(2) 傷病が治癒又は軽快に至れば資力が回復し、一部負担金を納入できるとき。

(期間)

第7条 一部負担金の免除の期間は、免除措置の申請した日の属する月の初日から起算して、1年につき3か月以内の期間とする。この場合において、申請の日が月の途中であつても当該月を1か月とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該期間を超えて引き続き一部負担金の免除を行う必要があると町長が認める場合は、世帯主の申請に基づき3か月以内を限度として延長することができる。

3 徴収猶予措置の対象となる一部負担金は、徴収猶予措置の申請をした日の属する月の初日から起算して3か月以内の一部負担金とし、徴収猶予の期間は徴収猶予措置の申請をした日の属する月の初日から起算して6か月以内の期間を限度とする。

(申請)

第8条 一部負担金の免除等の措置を受けようとする対象世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、保険医療機関等ごとに、国民健康保険一部負担金免除等申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(第2号様式)

(2) 給与証明書(第3号様式)

(3) 申請理由を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 既に支払われた一部負担金については、免除等の対象としない。

3 申請に係る一切の経費は、申請者が負担するものとする。

(審査、決定等)

第9条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除等のうち最も適切な措置を承認すること又はいずれの措置も承認しないことを決定するものとする。この場合において、必要と認めるときは、申請者及びその関係者から生活状況等を聴取することができる。

2 前項の審査において、事実確認が困難なとき、又は申請者が非協力的で事実について確認ができないときは、その申請を却下することができる。

3 一部負担金の徴収猶予措置決定を受けた申請者(以下「徴収猶予措置決定者」という。)は、定められた期日までに納付する旨の誓約書を町長に提出しなければならない。

4 徴収猶予措置決定者は、徴収猶予措置決定を受けた一部負担金を徴収猶予期間満了日までに納入通知書により納入しなければならない。

(決定通知及び証明書)

第10条 町長は、前条第1項の規定により承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金免除等承認・不承認決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、承認の決定をしたときは、前項の通知と併せて国民健康保険一部負担金免除等証明書(第5号様式。以下「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 徴収猶予措置決定者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(変更及び取消し)

第11条 町長は、免除等の決定を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該決定を変更する必要があるとき、又は当該決定を行う必要がなくなつたと認めるときは、その決定を変更し、又は取り消すとともに、免除等をした一部負担金を徴収するものとする。

2 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除等を受けた者があるときは、直ちにその免除等の決定を取り消すとともに、免除等をした一部負担金を徴収するものとする。

3 町長は、前2項の規定による変更又は取消しをしたときは、速やかに申請者に通知するとともに、証明書を返還させ、必要に応じて変更後の証明書を発行するものとする。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の東員町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の東員町障がい者等日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東員町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東員町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東員町障害者等移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東員町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東員町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険料滞納者に対する措置の取扱い実施要領、第9条の規定による改正前の東員町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する要領、第10条の規定による改正前の東員町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱及び第11条の規定による改正前の東員町水道事業給水条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年11月19日告示第88号)

この要領は、公表の日から施行する。

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東員町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する要領

平成23年3月31日 告示第20号

(令和2年11月19日施行)