○東員町赤色回転灯設置基準
平成23年6月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、町道等の交差点付近における歩行者及び通行車両の事故の防止及び交通の安全確保を図るため、赤色回転灯(以下「回転灯」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の対象)
第2条 設置の対象となる回転灯は、次の要件を全て満たす場合とする。ただし、町長が必要と認めたものについては、この限りではない。
(1) 交差する一方の道路が、対面して通行する2車線以上の道路であること。
(2) 交差する一方の道路が、小学校の通学路等(中学生が登下校に利用する道路を含む。)であること。
(設置場所)
第3条 回転灯を設置する場所は、自治会が確保するものとし、設置により借地料が発生する場合は、自治会が負担するものとする。ただし、設置する場所が町有地の場合は、この限りではない。
(回転灯の電源)
第4条 回転灯の設置にあたつては、電力の確保が可能な場所であることを原則とし、電気使用料は、町が負担するものとする。ただし、電力の確保が困難な場合には、太陽電池を電源とする。
(設置の申請)
第5条 回転灯は、町内の自治会の申請を受けて設置するものとし、回転灯の設置を受けようとする自治会は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 赤色回転灯設置申請書(第1号様式)
(2) 設置場所及び通学路等の略図(住宅地図等に記載)
(設置の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定により回転灯の設置の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、回転灯を設置するか否かを決定する。
附則
この基準は、公表の日から施行する。