○東員町バイオディーゼル燃料製造施設の設置及び管理に関する規程

平成23年3月22日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、東員町バイオディーゼル燃料製造施設(以下「製造施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、東員町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年東員町条例第6号)第5条第2項に定める処理施設として、廃食油をバイオディーゼル燃料に再生することによつて、廃棄物の減量及び有効利用を図り、資源ごみが循環して利用される社会の形成に寄与するため製造施設を設置する。

(事業)

第3条 製造施設は、前条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 廃食油を原料としてバイオディーゼル燃料を製造する事業

(2) 廃棄物の減量及び有効利用を図るための啓発を行う事業

(3) その他製造施設の設置目的を達成するために必要な事業

(位置)

第4条 製造施設の位置は、員弁郡東員町大字大木49番地2とする。

(管理及び運営)

第5条 製造施設を管理し、及び運営するため、管理人を置く。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

東員町バイオディーゼル燃料製造施設の設置及び管理に関する規程

平成23年3月22日 告示第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成23年3月22日 告示第12号