○東員町部局別包括人事規程
平成23年9月14日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、部局内の人事配置の権限の一部を部局長に委譲し、組織内分権による各部の自立的経営を促進するとともに、年度途中での緊急的な人的需要に対し、迅速かつ柔軟に対応することにより、組織の活性化、機能強化及び行政運営の円滑化を図ることを目的とする。
(権限の委譲)
第2条 人事配置における任命権者の権限のうち、年度途中の緊急的な人的需要に対し、短期的(概ね1か月未満をいう。)な部局内の異動により対応することとなつた場合における主事級及び主任級職員の部局内異動の権限を各部局長に委譲する。
(部局内異動における手続き)
第3条 前条により異動がなされる場合は、部局長名で異動の発令がなされたものとみなし、書面による辞令交付は省略する。
2 部局内異動を行う場合、部局長は、部局内課長と協議したうえで、異動対象職員を決定し、別記様式により総務部長を経由し町長に報告する。
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。