○東員町生ごみ堆肥化検討委員会設置要綱

平成23年10月28日

告示第51号

(設置)

第1条 家庭等から排出される生ごみを堆肥化することにより農産物の栽培等に活用し、及び収穫された農産物を地域で消費する等の生ごみの堆肥化による地域内循環の仕組みを構築し、もつてごみの減量化と環境意識の向上を図るとともに、併せて地域コミュニティの活性化を図るため、東員町生ごみ堆肥化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項の検討を行うものとする。

(1) 生ごみの堆肥化による地域内循環の仕組みづくりに取組む地域の規模及びモデル事業実施地域に関すること。

(2) 堆肥化の方法、生ごみの収集方法及び取組みの担い手等前号の仕組みづくりに取組む方法に関すること。

(3) 費用と効果の検証に関すること。

(4) 町民による生ごみの堆肥化の取組みに対する支援方法に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織するものとする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町民

(2) 生ごみの堆肥化に関し、専門的知識又は技術を有する者

(3) 東員町自治会長会代表

(4) 東員町クリーン作戦委員

(5) 環境ボランティア団体の代表者

(6) 学識経験者

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、環境防災課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成25年8月20日告示第82号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月7日告示第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

東員町生ごみ堆肥化検討委員会設置要綱

平成23年10月28日 告示第51号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成23年10月28日 告示第51号
平成25年8月20日 告示第82号
平成28年4月1日 告示第40号
平成31年1月7日 告示第1号