○東員町町税等の収納事務の委託に関する規則

平成24年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、町税等の収納に関する事務を委託する場合の事務手続等について、東員町財務規則(昭和63年東員町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 個人町民税・県民税(普通徴収に係るものに限る。)、森林環境税(普通徴収に係るものに限る。)、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険料(普通徴収に係るものに限る。)に係る徴収金をいう。

(2) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第1項の規定により町長から町税等の収納の事務の委託を受けた者をいう。

(収納に関する事務手続)

第3条 指定公金事務取扱者は、町長が発した納税通知書その他町税等の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によつて、納税義務者から町税等を収納しなければならない。ただし、納税通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納税通知書等による町税等の収納をしてはならない。

(1) 金額を改ざんしたものであるとき。

(2) 納税通知書等の各片の金額又は記載事項が一致しないものであるとき。

(3) 破損、汚損等により記載事項等が読みとれないものであるとき。

(4) その他町長が指定公金事務取扱者が収納するものとして指定していないものであるとき。

2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により納税義務者から町税等を収納したときは、納税通知書等に係る領収済通知書、納付書及び領収証書に取扱印を押し、当該領収証書を当該納税義務者に交付しなければならない。ただし、当該指定公金事務取扱者において、領収書を発行し難い場合は、この限りでない。

(収納した町税等の払込み等に係る事務手続)

第4条 指定公金事務取扱者は、町税等を収納したときは、当該収納の内容を示す計算書(電磁的記録を含む。)を町長に提出し、当該収納した町税等をすみやかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(収納証拠書類の保管)

第5条 指定公金事務取扱者は、収納した町税等に係る領収済通知書等の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年2月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

東員町町税等の収納事務の委託に関する規則

平成24年3月28日 規則第11号

(令和7年2月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成24年3月28日 規則第11号
令和7年2月26日 規則第2号