○東員町町税の収納事務の委託に関する基準等を定める規則
平成24年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条の2第1項の規定に基づき私人に町税の収納事務(以下「事務」という。)を委託する場合の基準、事務手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(町税等の収納の委託)
第2条 町長は、事務を私人に委託したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 前項に規定する委託は、契約によるものとする。
3 町長は、前2項の規定により事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、すみやかに広報等をもつて公表しなければならない。
(委託基準)
第3条 令第158条の2第1項に規定する収納の事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 財務及び経営が健全であると認められること。
(2) 収納に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式であつて、電子計算機による情報の処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を管理及び提供できる体制を有すること。
(3) 収納した町税等を安全かつ確実に管理及び提供できる体制を有すること。
(4) 公共料金等の収納事務の受託に、十分な取扱い実績を有すること。
(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報を適正に管理できる体制を有すること。
(収納に関する事務手続)
第4条 令第158条の2第1項の規定に基づき町長から事務の委託を受けた者(以下「町税収納事務受託者」という。)は、町長が発した納税通知書その他町税の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によつて、納税義務者から町税を収納しなければならない。ただし、納税通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納税通知書等による町税の収納をしてはならない。
(1) 金額を改ざんしたものであるとき。
(2) 納税通知書等の各片の金額又は記載事項が一致しないものであるとき。
(3) 破損、汚損等により記載事項等が読みとれないものであるとき。
(4) その他町長が町税等収納事務受託者が収納するものとして指定していないものであるとき。
2 町税収納事務受託者は、前項の規定により納税義務者から町税を収納したときは、納税通知書等に係る領収済通知書、納付書及び領収証書に取扱印を押し、当該領収証書を当該納税義務者に交付しなければならない。
(収納した町税等の払込み等に係る事務手続)
第5条 町税収納事務受託者は、令第158条の2第6項において準用する令第158条第3項の規定により、町税を収納したときは、当該収納の内容を示す計算書(電磁的記録を含む。)を町長に提出し、当該収納した町税をすみやかに指定金融機関に払い込まなければならない。
(収納証拠書類の保管)
第6条 町税収納事務受託者は、収納した町税に係る領収済通知書等の証拠書類を整理し、当該町税を収納した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。