○東員町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成24年1月24日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)の実施するコミュニティ助成事業助成金の交付を受けて、東員町が行う補助金の交付に関する手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 「助成金」とは、自治総合センターが東員町に交付するコミュニティ助成事業助成金をいう。
(2) 「補助金」とは、東員町が自治総合センターから交付を受けた助成金を、当該事業実施団体に交付するコミュニティ助成事業補助金をいう。
(3) 「事業実施団体」とは、自治総合センターのコミュニティ助成事業実施要綱に定める団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「コミュニティ助成事業実施要綱」という。)に規定する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町が自治総合センターから交付される助成金の額とする。
(事業実施の申出)
第5条 補助金を受けようとする事業実施団体は、コミュニティ助成事業実施申出書(第1号様式)により町長に助成金の対象となる事業の実施を申し出るものとする。
(助成金の申請)
第6条 町長は、前条の申出を受けたときは、自治総合センターに助成金の申請をするものとする。
2 町長は、自治総合センターから助成金の決定の通知を受けた場合は、コミュニティ助成金決定通知書(第2号様式)により事業実施団体に通知するとともに、すみやかに当該事業実施のための予算措置を講じなければならない。
(完了報告)
第9条 事業実施団体は、事業が完了したときは、すみやかに町長にコミュニティ助成事業完了報告書(第5号様式)を提出するものとする。
(完了検査等)
第10条 町長は、前条の報告書を受理したときは、14日以内に完了検査を行い、すみやかに助成事業実績報告書を自治総合センターに提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第11条 町長は、完了検査により適当と認めたときは、事業実施団体の提出したコミュニティ助成事業補助金請求書(第6号様式)に基づき補助金を交付するものとする。この場合において、自治総合センターからの助成金の受領前であつても補助金を事業実施団体に交付することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年7月25日告示第64号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の東員町コミュニティ助成事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年2月17日告示第14号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。