○東員町歯周疾患検診実施要綱
平成24年3月30日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第1号の規定に基づき、一定の年齢の者を対象に歯周疾患検診(以下「検診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、歯周疾患の早期発見及び治療の促進並びに早期の予防指導を行い、もつて町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、かつ、受診しようとする年度末現在の年齢が、40歳、50歳、60歳及び70歳の者とする。
(委託)
第3条 検診は、町長が一般社団法人桑員歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託し、歯科医師会に加入する医療機関(以下「医療機関」という。)において実施する。
2 対象者は、検診を受けるときは、医療機関に前項の書類を提出しなければならない。
(検診期間及び受診回数)
第5条 対象者が検診を受けることができる期間は原則として毎年6月1日から同年12月31日までとし、同一の対象者が検診を受けることができる回数は当該年度につき1回とする。
(検診の内容)
第6条 検診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 硬組織の診査
(3) 歯周組織の診査
(4) 口腔清掃状態の診査
(5) その他の診査
(6) 検診結果による保健指導
(検診に係る自己負担額)
第7条 受診者は、検診に係る自己負担額として300円を医療機関に支払わなければならない。
(検診費用の請求と支払い)
第8条 検診を実施した医療機関は、検診を実施した日の属する月の翌月の10日までに受診者から提出された東員町歯周疾患検診口腔診査票及び口腔保健質問票を請求書に添付して町長に提出する。
2 町長は、前項の請求があつたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、医療機関の指定する口座に振り込むものとする。
(事後指導及び管理)
第9条 医療機関による検診の結果、指導又は医療が必要と判断された者は、当該医療機関と連携を図りつつ、指導、精密検査及び医療を行うものとする。
2 精密検査を実施した医療機関は、町長に報告するものとする。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月19日告示第51号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年10月6日告示第78号)
この要綱は、公表の日から施行する。