○外国人の町営住宅入居等の事務取扱要綱

平成14年4月4日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、現に住宅に困窮している外国人の町営住宅への入居手続き等に必要な事項を定めることにより、外国人の住居の安定に寄与するとともに、町営住宅行政の適正かつ有効な運用を図ることを目的とする。

(入居対象者)

第2条 町営住宅に入居又は同居できる日本国籍を有しない者は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により永住許可を受けた者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住者として永住することができる資格を有する者(以下「永住者」という。)とする。

(永住者の取扱い)

第3条 永住者の入居手続きは、続柄を記載した住民票に代えて、居住地、永住者であること並びに同居しようとする者との関係を証明する外国人登録原票記載事項証明書等の書類を町営住宅借受申込書(以下「入居申込書」という。)に添付することのほか入居資格等については、日本国籍を有する者(以下「日本人」という。)と同等に取り扱うものとする。

(意思疎通手段の確保)

第4条 入居に伴う手続き並びに入居期間中の意思の疎通はすべて日本語で行うので、日本語の会話並びに読み書きが困難な外国人は、町との意思疎通が可能となる者(以下「翻訳者」という。)を確保するものとする。

2 入居申込み時に、「翻訳者選任届(別記様式)」を町に提出するものとする。

3 入居手続きには、「翻訳者」を同伴するものとする。

4 第1項の「翻訳者」に変更があつたときは、すみやかに町に届け出るものとする。

(連帯保証人)

第5条 日本語の会話並びに読み書きが困難な外国人の入居に対する連帯保証人は、入居者が勤労者である場合は勤務先の長で、勤労者以外である場合は町内に住所を有し、入居者と同等以上の所得のある町営住宅に入居していない日本人であること。

(入居に対する条件)

第6条 入居者は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び東員町町営住宅管理条例(平成9年東員町条例第28号。以下「条例」という。)による義務を厳守するほか、住宅団地内における自治組織を尊重し、良好な風紀の保持に努めなければならない。

(その他法令等の適用)

第7条 この基準に定めのない事項については、法及び条例並びに関係法令の規定を適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公布日前に、既に入居している外国人については、現に入居する住宅を退去した後から適用する。

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外国人の町営住宅入居等の事務取扱要綱

平成14年4月4日 告示第20号

(平成14年4月4日施行)