○東員町職員の町長表彰に関する規程

平成24年4月24日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、町の自治の振興に功労のあつたものを顕彰することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 町長は、次の各号の一に該当するものについて、この規程に定めるところにより表彰する。

(1) 町職員として25年間在職し、自治の振興に尽くし、その功績が特に顕著であつたもの

(2) その他前号に定めるもののほか、町職員として特に町の自治の振興について顕著な功労のあつたもの

(表彰の時期及び方法)

第3条 表彰は、毎年1月の仕事始めの式において表彰状を授与するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、他の時期に実施できるものとする。

(表彰の基準日)

第4条 第2条第1号に規定する在職期間の基準日は、12月31日とする。

この規程は、公布の日から施行する。

東員町職員の町長表彰に関する規程

平成24年4月24日 訓令第7号

(平成24年4月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成24年4月24日 訓令第7号