○東員町公共用地価格審査会に関する規程
平成24年4月25日
訓令第8号
(設置)
第1条 町が取得し、又は処分する公共用地に関して、その価格の適正を判断するため、東員町公共用地価格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 公共用地の取得又は処分の価格に関すること。
(2) 公共用地の取得又は処分の価格の見直しに関すること。
(組織)
第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職員をもつて組織するものとする。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 政策課長
(4) 建設課長
(5) 上下水道課長
(6) 教育委員会事務局長
(7) 会計管理者
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、副町長をもつて充てる。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 会長に事故のあるとき又は欠けたときは、総務課長である委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて開催する。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(原案の作成及び提出)
第6条 総務課長は、公共用地の取得又は処分をしようとする担当課の意見を聴き、原案を作成し、会長に提出しなければならない。
(原案の説明)
第7条 会長は、公共用地の取得又は処分をしようとする担当課の出席を求め、原案の細部説明を求めることができる。
(審査の結果の報告)
第8条 会長は、会議の結果について総務課員により記録させるものとする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委員)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月15日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年4月11日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日訓令第15号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日訓令第2号)
この規程は、公表の日から施行する。