○東員町町民意見提出(パブリック・コメント)制度に関する要綱
平成20年1月11日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町民意見提出(パブリック・コメント)制度について必要な事項を定めることにより、町民の意見及び要望を積極的に町政に反映させることにより、透明性及び公正性の向上を図るとともに、町民の町政への参画を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において町民意見提出(パブリック・コメント)制度とは、町民生活に広く影響を及ぼす町の基本的な計画、条例等を策定する過程において、これらの案の趣旨、内容等を公表し、当該案について町民等から提出された意見等を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。
2 この要綱において「町民等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する者
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 本町に対し納税義務を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民意見提出(バブリック・コメント)制度に係る事案に直接的な利害関係を有すると認められる者
(対象)
第3条 町民意見提出(パブリック・コメント)制度の対象となる政策等(以下「政策等」という。)の策定とは、次に掲げるものとする。ただし、緊急性を要するもの及び軽微なものについては、町民意見提出(パブリック・コメント)制度の対象としない。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭の徴収に関する条項を除く。)
(2) 総合計画等町の基本政策を定める計画、個別行政分野における政策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(公表の時期等)
第4条 町長は、政策等を策定しようとするときは、最終的な意思決定をする前に、その案を公表しなければならない。
2 町長は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等を記した資料その他当該政策等の趣旨、内容等を理解する上で必要な資料と併せて公表するものとする。
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、町のホームページへ掲載し、及び当該政策等の所管課、笹尾連絡所並びに町立図書館へ備え付けることにより行うものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ町の広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を活用し、公表の内容の周知に努めるものとする。
(意見等の提出)
第6条 町長は、政策等の案等を公表するに際し、当該政策等の案等に関する意見の提出期間及び提出方法を明示するものとする。
2 前項の提出期間は、町民等が政策等の案等に対する意見を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則として1月程度を目安として定めるものとする。
3 第1項の提出方法は、電子メール、ファクシミリ、郵便その他町民等の意見が文書又は電子的記録として残るものに限るものとする。
4 町長は、当該政策等の案等についての意見を提出した町民等の氏名その他属性に関する情報を公表しようとする場合は、当該政策等の案等を公表する際にその旨を明示しなければならない。
(意見等の処理)
第7条 町長は、提出された意見を考慮して、政策等について最終的な意思決定を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により政策等について意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及びこれらに対する町の考え方を公表するものとする。この場合において、当該政策等の案等を修正したときは、修正内容及び理由についても公表するものとする。
3 町長は、提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
4 提出された意見等に対する個別の回答を行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれらに対する町の考え方をまとめて公表するものとする。
(実施状況の把握)
第8条 町長は、町民意見提出(パブリック・コメント)制度の手続を行っている案件の実施状況について、その実施状況を一覧表に作成し、町のホームページ等に掲載するものとする。
2 前項の一覧表には、案件名、公表日、意見等の提出期限、政策等の案等の入手方法及び問い合わせ先を明記するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、町民意見提出(パブリック・コメント)制度の実施に関し必要な事項は、所管の長が定める。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月11日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。