○東員町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例
平成24年12月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)及び指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者等の指定をしてはならない場合)
第3条 法第78条の2第4項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。