○東員町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例
平成24年12月28日
条例第28号
(趣旨)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条第2項に基づき、町が設置する公共下水道の構造の技術上の基準等については、法その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する「下水」をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する「公共下水道」をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する「排水施設」をいう。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第3条 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ぜられていること。
(3) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ぜられていること。
(4) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める措置を講ぜられていること。
(5) 排水管の内径は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができること。
(6) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ぜられていること。
(7) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ぜられていること。
(8) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
(9) ます又はマンホールには、蓋(密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第4条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。