○東員町短期入所生活援助事業の実施に関する要綱

平成25年3月26日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由等によつて、当該家庭における児童の養育が一時的に困難になつた場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、当該児童等を施設において一時的に養育し、又は保護すること(以下「入所」という。)により、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、東員町短期入所生活援助事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 満18歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

(3) 施設 あらかじめ町長が指定又は委託契約した乳児院、母子生活支援施設及び児童養護施設をいう。

(対象者)

第3条 この要綱の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当し、町長が必要と認めたものとする。

(1) その養育が一時的に困難となつた家庭の児童

(2) 緊急かつ一時的に保護を必要とする母子等

(入所の要件)

第4条 施設は、次の各号に掲げる事由による場合で、町長が必要と認めたときに利用することができる。

(1) 児童を養育している保護者が、次に掲げる事由により、その養育が一時的に困難となつた場合

 疾病、出産、看護、事故、災害、失踪その他家庭養育上の事由

 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由

 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加その他社会的な事由

(2) 経済的な事由等により緊急かつ一時的に母子保護を必要とする場合

(3) 母子が夫の暴力により緊急かつ一時的に保護を必要とする場合

(入所の期間)

第5条 施設への入所の期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(申請及び決定)

第6条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、町長に東員町短期入所生活援助事業(延長)利用申請書(第1号様式)を提出しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合で、町長がやむを得ないと認めるときは、事後に当該申請書を提出することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があつた場合において、必要な事項を審査の上、入所の実施を決定し、東員町短期入所生活援助事業(延長)利用決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用を認めたときは、東員町短期入所生活援助事業(延長)実施依頼書(第3号様式)により、施設の長に依頼するものとする。

(申請の不決定)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、施設の利用を認めないものとし、東員町短期入所生活援助事業(延長)利用不決定通知書(第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(1) 児童等が感染性疾患を有するとき。

(2) 児童等が他の児童等に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 施設に収容能力がないとき。

(4) その他町長が適当でないと認めるとき。

(入所)

第8条 入所の決定を受けた保護者は、指定された日に当該施設に児童等を入所させるものとする。

2 児童等の送迎は、保護者が行うものとする。ただし、町長又は施設の長が認めた場合は、この限りではない。

(入所の取消し)

第9条 町長は、施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入所の決定を取り消すことができるものとし、東員町短期入所生活援助事業(延長)利用決定取消通知書(第5号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(1) 対象者としての要件を満たさなくなつたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により入所の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により対象児童等が入所を継続することが困難になつたとき。

(入所の期間の延長)

第10条 第5条のただし書の規定による入所の期間の延長を希望する者の手続は、前4条の規定を準用する。

(退所の報告)

第11条 施設の長は、一時的に養育し、又は保護している児童等が退所したときは、すみやかに町長に報告するものとする。

(費用等)

第12条 町長は、施設へ別表に定める区分により、児童等の入所に要する経費を支弁するものとする。

2 入所に要した経費の支払いを受けようとする施設の長は、町長に東員町短期入所生活援助事業費用請求書及び実績報告書(第6号様式)を提出しなければならない。

3 保護者は、入所に要した経費の一部として別表に定める利用者負担分を負担するものとする。

4 町長は、失業、疾病、災害その他の理由により著しく所得が減少し、又は財産につき著しく被害を受け、経費を納入することが困難であると認めた者については、前項の額を減額し、又は免除することができる。

(連携)

第13条 町長は、施設、児童相談所、民生委員、児童委員その他関係機関と十分な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第12条関係)

短期入所生活援助事業町・利用者負担及び支弁額表(日額)

利用世帯区分

児童年齢区分

町負担分

利用者負担分

支弁額

生活保護世帯

2歳未満児

10,700円

0円

10,700円

2歳以上児

5,500円

0円

5,500円

緊急一時的に保護を必要とする母親等

1,500円

0円

1,500円

市町村民税非課税世帯

2歳未満児

9,600円

1,100円

10,700円

2歳以上児

4,500円

1,000円

5,500円

緊急一時的に保護を必要とする母親等

1,200円

300円

1,500円

その他の世帯

2歳未満児

5,350円

5,350円

10,700円

2歳以上児

2,750円

2,750円

5,500円

緊急一時的に保護を必要とする母親等

750円

750円

1,500円

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東員町短期入所生活援助事業の実施に関する要綱

平成25年3月26日 告示第20号

(平成25年3月26日施行)