○東員町コミュニティ交付金交付要綱

平成25年3月27日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会活動により、みんなが支え合い自立した地域を創ることについて必要な事項を定め、もって住民自治の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「自治会」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体のほか、地縁に基づいて形成された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備等、良好な地域社会の維持及び形成のために自主的な活動を行うもののうち、町長が適当と認めたものをいう。

(交付の対象となる者)

第3条 コミュニティ交付金(以下「交付金」という。)の交付の対象となる者は、自治会の代表者とする。

(交付の対象となる事業)

第4条 交付金の交付の対象となる事業は、第1条に規定する目的を達成する事業とし、交付決定後に実施されるものとする。

2 町が依頼する回覧及び住民相互の連絡等の地域的な共同活動を行う事業(以下「地域共同活動事業」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、交付金の交付の対象としない。

(1) 特定の個人の営利を目的とする事業

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(3) 国、三重県その他の団体から補助金等を受ける事業

(交付の対象外費用)

第5条 自治会の代表者は、前条に定める交付金の交付の対象となる事業のうち、次に掲げる費用に交付金を充ててはならない。

(1) 自治会の構成員に支払われる賃金、謝礼等。ただし、自治会役員報酬を含む地域共同活動事業に係る経費は除く。

(2) 飲食費及び酒類の購入費

(3) 各種催事に伴う景品費

(4) 積立金及び繰越金

(5) その他町長が不適当と認める費用

(交付金の額及び条件)

第6条 交付金の額は、次の各号により算定した合計の額の範囲内とする。

(1) 均等割 1自治会当たり 300,000円

(2) 自治会加入世帯割 1世帯当たり 700円

2 前項第2号に規定する「自治会加入世帯」とは、次条の規定により交付金の交付を受けようと申請をする自治会の前年度の10月1日現在の世帯の数とする。

3 自治会役員報酬を含む地域共同活動事業に係る経費を支出する場合の総額は、交付金総額の3割以内とする。

(申請)

第7条 交付金の交付を受けようとする自治会の代表者は、これを受けようとする年度の4月末日までにコミュニティ交付金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金の交付について決定し、これをコミュニティ交付金交付決定(変更承認)通知書(第2号様式)により当該自治会の代表者に通知し、交付決定額の10分の7相当額を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付金の交付の決定にあたっては、これに必要な条件を付すことができる。

(交付の請求)

第9条 前条の規定による交付の決定を受けた自治会の代表者は、交付決定額の10分の7相当額をコミュニティ交付金請求書(第3号様式)により、その請求を行うものとする。

(変更の申請)

第10条 交付金の交付の決定を受けた交付の対象となる事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、コミュニティ交付金事業変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であるときはこの限りでない。

2 前項に規定する「軽微な変更」とは、既に交付の決定を受けた交付の対象となる事業の目的の達成に支障を来たすことのない事業計画の変更又は交付金の交付の決定を受けた額の減額をいう。

3 第8条の規定は、第1項の変更の承認について準用する。

(実績報告等)

第11条 交付金の交付を受けた自治会の代表者は、当該事業を実施した年度の3月末までにコミュニティ交付金実績報告書(第5号様式)に、町長が別に定める必要な書類を添付し、提出しなければならない。

2 町長は前項のコミュニティ交付金実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、交付の対象となる事業の成果がその決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、交付金の額を確定し、コミュニティ交付金額確定通知書(第6号様式)により当該自治会の代表者に通知し、その額から第8条の規定に基づき交付した額を差し引いた額を交付するものとする。

3 町長は、前項の規定により確定した交付金の額が、第8条第1項の規定による交付決定額を下回ったときは、その差額をコミュニティ交付金過払金返還請求書(第7号様式)により当該自治会の代表者に請求しなければならない。

(精算額の請求)

第12条 前条第2項の規定により交付金の額の確定を受けた自治会の代表者(同条第3項に該当する者を除く。)は、同条第2項に規定する「差し引いた額」をコミュニティ交付金請求書(第3号様式)により、その請求を行うものとする。

(返還)

第13条 町長は、交付金の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 第8条第2項の規定により交付金の交付に関し付した条件に違反したとき。

(3) 第11条第2項の調査の結果、交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が交付金の交付が不適当と認めたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(東員町ふるさとづくり事業補助金交付要綱の廃止)

2 東員町ふるさとづくり事業補助金交付要綱は、廃止する。

(平成28年3月24日告示第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第18号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第32号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日告示第134号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日告示第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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東員町コミュニティ交付金交付要綱

平成25年3月27日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)