○東員町コミュニティ交付金交付の対象となる事業の事前着手に関する要領

平成25年3月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要領は、東員町コミュニティ交付金交付要綱(平成25年東員町告示第21号。以下「要綱」という。)第4条に定める事業(以下「事業」という。)の事前着手に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前着手の手続)

第2条 自治会の代表者は、やむを得ない事情により、要綱第8条の規定による交付決定前に事業を着手する必要がある場合は、コミュニティ交付金事前着手承認申請書(第1号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、コミュニティ交付金事前着手承認通知書(第2号様式)により通知する。

(施行期日)

1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要領の規定にかかわらず、この要領の施行の日前に行われた第2条の規定による手続は、この要領の規定により行われたものとみなす。

(令和5年2月17日告示第15号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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東員町コミュニティ交付金交付の対象となる事業の事前着手に関する要領

平成25年3月27日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成25年3月27日 告示第22号
令和5年2月17日 告示第15号