○東員町コミュニティ交付金交付の対象となる事業の事前着手に関する要領
平成25年3月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、東員町コミュニティ交付金交付要綱(平成25年東員町告示第21号。以下「要綱」という。)第4条に定める事業(以下「事業」という。)の事前着手に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要領の規定にかかわらず、この要領の施行の日前に行われた第2条の規定による手続は、この要領の規定により行われたものとみなす。
附則(令和5年2月17日告示第15号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。