○東員町三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金交付要綱

平成25年3月28日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北勢線事業の運営に関する協定書(令和4年1月19日締結)第4条及び北勢線事業の運営費用等交付に関する契約書(令和4年1月19日締結)第1条に基づき、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、三岐鉄道株式会社(以下「三岐鉄道」という。)が運営する三岐鉄道北勢線の運営維持に関する事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象事業を実施する4月1日から翌年3月31日まで(以下「事業年度」という。)次の各号に掲げる経費の合計額とする。

(1) 北勢線事業に係る一般修繕費。ただし、車両年次検査費について国県補助があつた場合は2分の1相当額

(2) 北勢線事業に係る確保維持等事業の国県補助と同額

(3) 北勢線事業に係る電気動力費

(4) 北勢線事業及び北勢線施設整備株式会社に係る減価償却費

(5) 北勢線事業に係る営業外費用(支払利息)

(6) 北勢線事業及び北勢線施設整備株式会社に係る固定資産税額

(補助金の額)

第4条 東員町、桑名市及びいなべ市(以下「沿線2市1町」という。)が交付する補助金の総額は、前条の規定により算出された補助対象経費の額とし、令和4年度の上限を331,900,000円と、令和5年度の上限を325,100,000円と、令和6年度の上限を392,800,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、事業年度ごとに交付を受けようとする補助金の見込額をもつて、東員町三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 損益計算書

(3) 補助金対象項目明細表

(4) 補助金交付申請内訳書

(5) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、東員町三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、前条の通知を受理したときは、東員町三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金請求書(第3号様式)により、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求があつたときは、すみやかに概算払いにより補助金を交付するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第9条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において補助対象事業の補助金の額を変更したい場合は、東員町三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金変更交付申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 損益計算書

(3) 補助金対象項目明細表

(4) 補助金交付申請内訳書

(5) その他町長が必要と認めた書類

(変更交付決定通知)

第10条 町長は、前条の規定による変更申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、東員町北勢線事業運営維持費補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知しなければならない。

2 申請者は、前項の変更交付決定通知を受理し、当該変更後の額が第8条の規定により交付を受けた額を超えるときは、その超えた額を第7条の請求書により請求するものとする。

(完了報告)

第11条 申請者は、第6条に規定する補助金の交付の決定があつた日の属する事業年度が終了したときは、すみやかに補助事業完了報告書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 損益計算書

(3) 補助金対象項目明細表

(4) 補助金交付完了内訳書

(5) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定及び返還)

第12条 町長は、前条の規定により完了報告を受けたときは、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件を下に、その内容を審査するとともに、必要に応じ調査等を行い、補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、補助金の額を確定したときは、東員町北勢線事業運営維持費補助金の額の確定通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、第8条及び第10条の規定により交付を受けた補助金の額が第1項の確定した額を超えるときは、その超えた額をすみやかに返還しなければならない。

(補助金の経理等)

第13条 申請者は、補助金に関する書類、帳簿等を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後10年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第16号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第27号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第39号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第40号)

(施行日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の日前に、この告示による改正前の東員町三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金交付要綱第6条により交付の決定をした補助金に係る交付の手続きについては、なお従前の例による。

(平成31年4月1日告示第52号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第28号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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東員町三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金交付要綱

平成25年3月28日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)