○町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成25年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務について、東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会若しくは東員町議会(以下「議会」という。)の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項又は第180条の2の規定に基づき、その権限に属する事務のうち次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る事務に関する収入の調定及び通知をすること。
(2) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(4) その他特に町長が指定した事務
(教育委員会の補助執行事務)
第4条 教育委員会の事務局職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会の所掌に係る事務に関する予算を執行すること。ただし、別に定めのあるものを除く。
(2) 教育委員会の所管に属する学校の不用物品を処分すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る事務に関する寄附採納に関すること。
(4) その他特に町長が指定した事務
(議会事務局の補助執行事務)
第5条 議会の事務局職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の所掌に係る事務に関する予算を執行すること。
(2) その他特に町長が指定した事務
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。